BLOG
トピックス

相続した不動産を売却した際の確定申告についてご紹介します

相続した不動産を売却した場合、確定申告は必要なのでしょうか。
不動産を相続する予定の方や、すでに相続して売却を検討している方は、知っておきたい情報ですよね。
今回は、相続した不動産を売却した際の確定申告について解説します。

□そもそも確定申告とは?

皆さんは、確定申告について詳しくご存知ですか。
所得税の確定申告とは、所得にかかる税金を1年間の所得から計算し、その税額を国に報告する手続きを指します。
具体的には、1月1日から12月31日までの所得から納める税額を計算したのち、翌年の2月16日から3月15日に税務署に報告と納税をします。

この期間には例外があります。
それは、払い過ぎた税金の還付を申請するときです。
その場合は、1月1日から申告できます。
また、期限も申告ができるようになった日から5年以内です。

確定申告が必要にもかかわらず、行わなかった人にはペナルティが課される場合があります。
例えば、納めるはずであった税金に最高20パーセントの無申告加算税が課されます。
他にも、延滞税が課されたり、青色申告特別控除の枠が減額されたりする可能性があります。

□相続した不動産を売却した場合に確定申告は必要なの?

上記では、確定申告についてご紹介しました。
ここからは、相続した不動産を売却した場合の確定申告についてご紹介します。

相続した不動産を売却して確定申告が必要なのは、売却益が発生する場合です。
つまり、売却によって利益が出なかった場合は、確定申告する必要がないのですね。
しかし、利益が出なくても確定申告した方が良い場合もあります。
それは、各種控除や特例を使う場合です。

例えば、「取得費加算の特例」や「相続空き家の3000万円控除」がありますよね。
これらの制度を利用する場合は、確定申告する必要があるので注意しましょう。

確定申告の流れは、通常と同じです。
相続した不動産を売却した年の翌年の3月15日までに申告しましょう。

ここで、住民税の申告について疑問に思っている方もいらっしゃいますよね。
不動産を売却した後に、住民税の申告を別途する必要はありません。
その理由は、所得税の確定申告をした際に、その情報が市町村に伝達されるからです。
その情報をもとに住民税が計算されるのですね。

譲渡所得の確定申告では、申告書以外にも書類が必要になります。
控除や特例を適用する際にも、追加の書類が必要になるので、あらかじめ確認しておきましょう。

□まとめ

今回は、相続した不動産を売却した際に確定申告が必要かどうかを解説しました。
売却した際に、売却益が発生した場合は、確定申告するようにしましょう。
また、控除や特例を使用する際にも確定申告が必要です。
不動産売却でご不明な点がある方は、お気軽にご相談ください。