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不動産売却時にアスベスト調査は必要?対処法を解説します!

不動産取引において、アスベスト使用の有無が告知事項となっているのはご存じでしょうか。
今回は、アスベスト調査やアスベスト調査の必要性について解説します。
ぜひご覧ください。

□アスベストとは

アスベストとは、天然に産出される繊維状の鉱物で、「石綿」とも表記されます。
丈夫で熱耐性がある、酸・アルカリ性の薬品に強い、熱・電気を通しにくい、他の物質とよく密着する、などの優れた性質を持ち、値段も安価でした。
そのため、建築の材料やボイラー設備の部品、電化製品、自動車などに広く利用されました。

2005年、石綿を含んだ製品を製造していた工場での労働災害が公表され、従業員の家族や工場近くの住民への被害が明らかになり、アスベストは大きな社会問題となりました。

石綿の繊維は、ヒトの髪の毛の5000分の1程度と極めて細く、ヒトが吸入してしまうと、中皮腫や肺がん、石綿肺などの病気を引き起こす可能性があったのです。
そのため、段階的に規制が行われ、現在ではアスベストを含む製品の輸入や使用は全面的に禁止されています。

□アスベスト調査の必要性とは

アスベストは、建物にとって負の資産です。
宅地建築物取引業法にもアスベストに関することが記載されていますが、取引価格や資産評価において、法律上における取り扱いとは若干異なる場合があります。

*重要事項説明書にはアスベスト調査の記録の有無を記載

不動産取引において、物件内容や取引条件などの情報が記載された書面が「重要事項説明書」です。

建築物のアスベスト調査の結果が記録されているときは、宅地建物取引業法に則って、その結果について説明の義務があります。

*不動産取引価格への影響

アスベストは、原則使用・製造が禁止されていますが、2006年8月以前に建築が始まった建築物にはアスベストが現在も残っている可能性があります。
アスベストの種類や破損・劣化状況によっては、ただちに除去する必要があります。
また、不動産価格の決定について、将来的なアスベストの除去費用を考慮しなければなりません。

そのため、アスベストの存在の有無は、物件の取引前に必ず確認しておく必要があります。
アスベストが使われている中古物件を購入することは物件売買におけるリスクとなるわけです。

□まとめ

本記事が皆様の参考になれば幸いです。
当社では北九州市周辺での不動産売却を取り扱っております。
不動産売却に関することでしたら、どんなことでも気軽にご相談ください。