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相続した土地の売却には税金がかかる?節税対策を紹介します!

土地を売却する際には、相続した土地であっても税金がかかることをご存じでしょうか。
税金にもいくつか種類があり、初めて土地を売却される方は混乱してしまうでしょう。
今回は、相続した土地を売却する際にかかる税金や、売却時に使える節税について解説します。

□数種類の税金がある?相続した土地を売却する際の税金を解説します!

土地の売却に必要な税金は、3種類あります。
税金の種類によって税額の算出方法が異なるため、注意しましょう。

1つ目は、譲渡所得税です。
譲渡所得税は、譲渡所得と呼ばれる、土地の売買によって出た利益に対して支払う税金です。
土地の売却額と譲渡所得は異なるため、注意しましょう。

譲渡所得は、土地の売却価格から購入価格や土地の取得、売却にかかった諸経費を差し引いたときに残った部分を指します。
ここで譲渡所得がマイナスになった場合、譲渡所得税は発生しません。
得をした部分に対してのみ発生するのが譲渡所得です。

譲渡所得税で重要なのは、土地の所有期間によって税率が変化することです。
土地を所持していた期間が5年未満の場合、税率は大幅に上がります。
土地を売却する際には、売却のタイミングにも注意しましょう。

2つ目は、住民税です。
譲渡所得税と税率は異なりますが、こちらも譲渡所得に対して課税される税金です。
こちらも土地の所有期間によって税率が変化します。
そのため、譲渡所得に対して、譲渡所得税の税率と住民税の税率を合わせた税率で計算すると良いでしょう。

3つ目は、印紙税です。
こちらは譲渡所得ではなく、売却金額に対して支払う金額が決まります。
例えば、100万円を超えて500万円以下の場合は、1000円支払います。

□売却時の節税対策を2つ解説します!

1つ目は、損益通算です。
損益通算とは、複数の不動産を売却した際、それらの損益を合算して譲渡所得を計算できる制度です。
これによって、ある土地を売却した際の譲渡所得がマイナスになった場合、他の土地を売却してプラスになった譲渡所得からその分を差し引けます。
複数の土地を売却される方は、検討しましょう。

2つ目は、特別控除です。
特別控除とは、マイホームの購入時や、リフォームの際の補助金など、支払った税金の一部が還元される制度です。
特にマイホーム購入時の控除は、譲渡所得を3000万円控除できます。

□まとめ

今回は、相続した不動産を売却する際にかかる税金について解説しました。
税金の仕組みを理解して、適切な売却時期を考え、控除を利用することが大切です。
土地の相続や、不動産の売却でお困りの方は、ぜひ当社にご相談ください。