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相続した不動産は名義変更するべき?相続の流れも解説します!

相続した不動産の名義変更は、現在義務化されていません。
しかし、令和6年度より、相続登記の義務化が施行されます。
また、罰則がないからと後回しにしていると、様々なトラブルやデメリットが生じます。
今回は、相続した不動産の名義変更を早めに行うべき理由と、相続の流れについて解説します。

□不動産を相続する流れを解説します!

不動産の相続は、主に4つのステップに分けられます。
1つ目は、相続人や相続する財産の確認です。
相続する財産には、負債のようなマイナスの財産も含まれます。
この段階で相続放棄も検討するため、プラスの財産もマイナスの財産も、全て整理しましょう。

2つ目は、遺産分割協議です。
遺言書がある場合はそれに基づいて遺産分割を進めますが、遺言書がない場合は遺産分割協議によって遺産の分割方法を話し合います。
また、遺言書に書かれていない財産があった場合も、遺産分割協議で決定します。
今後遺言書を作成する際には、財産を書き漏らすことがないように注意しましょう。

3つ目は、相続登記です。
相続登記とは、相続した財産の所有権を移行する手続きを指します。
現在は登記に期限は定められていませんが、令和6年度より相続登記に期限が設けられるため、注意しましょう。

4つ目は、相続税の申告、納付です。
相続税は、遺産総額が基礎控除額を上回った場合に発生します。
遺産の総額から控除額を差し引き、その金額に対して課税されます。

□相続登記しないとどんなトラブルがある?

相続登記に期限は定められていないものの、名義変更を行わずに放置していると様々なトラブルが発生します。
1つ目は、相続関係が複雑になることです。
遺産分割協議を進めないまま相続人が亡くなってしまうと、その方の相続人が相続に参加します。
場合によっては全く面識のない方と相続について話し合うことになるため、早めに遺産分割協議を進めましょう。

2つ目は、他の相続人の債権者に不動産を差し押さえられるリスクです。
遺産分割協議で自分のものと決定した財産でも、それは第三者に公開された情報ではありません。
そのため、他の相続人が負債を背負っていた場合、その債権者の財産として差し押さえられてしまう場合があります。
相続登記まで済ませていれば、ご自身の所有物だと証明できるため、早めの名義変更をお勧めします。

□まとめ

今回は、相続の流れや、名義変更を行わないことで生じるトラブルについて解説しました。
遺産を放置していると相続関係が悪化して余計に協議が進まなくなり、悪循環に陥ってしまいます。
この記事がお役に立つと幸いです。