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不動産の相続登記における必要書類とは?ケース別で解説します!

不動産を相続したが登記の仕方がわからないという方はたくさんいらっしゃいます。
中でもややこしい点の1つが必要書類です。
相続登記はケースによって必要となってくる書類が異なります。
今回は、相続登記に必要となってくる書類についてケース別に解説します。
ぜひ参考にしてください。

□不動産の相続登記における必要書類とは?ケース別に解説します!

不動産の相続登記で必要となってくる書類は、相続のケースによって異なります。
以下より、4つのケースに分けて相続登記に必要な書類を解説します。

1つ目のケースは、遺産分割協議による相続です。
これには以下の書類が必要になります。

・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・不動産取得者の住民票
・相続対象の不動産の固定資産評価証明書
・収入印紙
・登記申請書
・返信用封筒
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書

2つ目は、法定相続分通りの相続です。
この場合は、以下の書類が必要です。

・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・不動産取得者の住民票
・相続対象の不動産の固定資産評価証明書
・収入印紙
・登記申請書
・返信用封筒

3つ目は、遺言によって法定相続人が相続する場合です。
ここで必要な書類は以下の通りです。

・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・不動産取得者の住民票
・相続対象の不動産の固定資産評価証明書
・収入印紙
・登記申請書
・返信用封筒
・遺言書

4つ目は、遺言によって法定相続人が相続する場合です。
ここでは、以下のものが必要です。

・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・不動産取得者の住民票
・相続対象の不動産の固定資産評価証明書
・収入印紙
・登記申請書
・返信用封筒
・遺言書
・遺言執行者の印鑑証明書(選任されたケース)
・遺言執行者選任審判謄本(家裁の審判で選任されたケース)
・相続人の印鑑証明書(遺言執行者が選任されていないケース)

□それぞれの書類の内容とは?解説します!

こちらでは、どのケースでも共通して必要となってくるいくつかの書類の内容について説明します。

*相続人全員の戸籍謄本

相続人の戸籍謄本は、新たな名義人だけでなく相続人全員分が必要となります。
戸籍謄本は役所で取得できます。

*被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

被相続人の戸籍謄本は出生から死亡までのものが必要となります。
こちらは本籍地の役所で入手可能です。

*被相続人の住民票の除票

住民票の除票も本籍地の役所で入手できます。

□まとめ

今回は、相続登記に必要となってくる書類についてケース別に解説しました。
ご自身のケースに合った必要書類をきちんと準備して、相続登記をスムーズに進められるようになりましょう。
何か気になることやわからないことがある方は、当社までお気軽にお問い合わせください。