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不動産相続において共有名義にするメリットとデメリットについて解説します!

不動産は数値として分割しにくい遺産のため、共有名義で相続するケースがあります。

しかし、共有名義の不動産は活用しにくいことをご存知でしょうか。
今回は、共有名義にするメリットやデメリットを解説します。
お客様のケースに合わせた共有名義の活用方法を考える機会になりますと幸いです。

□不動産相続で共有名義にするメリットとは?

共有相続とは、不動産といった遺産を複数人の共有物として相続することを指します。
例えば不動産を4人の相続人で均等に分割して相続する場合、それぞれの相続人が4分の1ずつを共有持分として相続します。

共有名義の最大のメリットは、最も平等に遺産分割できることです。
遺産をすべて売却して売却益を分割する方法も平等に分割できますが、思い入れのある実家を売りたくないケースや、そもそも売れないケースなど、売却が可能でなければ利用できません。

不動産が売却できない場合の方法として、代表者が建物を相続して、それに相当する代償金を支払う方法もあります。
こちらは代償金の金額決めでもめる場合があり、代償金を支払う資金力がある人がいない場合には利用できません。

他の方法が取れない場合に、不動産を平等に分割できる点が共有名義のメリットです。
また、相続後に賃貸として活用する場合は、その収入を均等に分けられる点も魅力的です。

□共有名義のデメリットについて

共有名義の最大のデメリットは、意思決定に共有人全員の許可が必要なことです。
例えば不動産を売却する場合や賃貸として経営する場合、さらにはリフォーム工事でも全員の許可が必要になります。
1人でも反対する人がいれば売却や賃貸経営に踏み切れないため、物件を活用しにくい点がデメリットでしょう。

固定資産税がかかる不動産の性質上、活用しない不動産はお金だけがかかってしまいます。
固定資産税や維持、管理費の支払いもトラブルのもとになりやすいため、放置するとトラブルが発生しやすい点も共有名義のデメリットです。

共有者が亡くなると、相続関係はさらに複雑になってしまいます。
新たな相続人が被相続人の共有持分を相続するため、不動産はさらに活用しにくくなってしまうでしょう。

□まとめ

今回は、不動産の共有名義のメリットやデメリットについて解説しました。
平等に分割できる上、利用する条件が少ない点がメリットの共有名義ですが、売却や賃貸として活用しにくく、相続後にトラブルになりやすい点がデメリットです。