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再婚者には不動産相続の権利はある?よくあるトラブルについて解説します!

不動産の相続では、再婚した夫婦にどのような権利があるかご存じでしょうか。
間違った解釈で相続にのぞむと、親族間の問題に繋がってしまいます。
あらかじめ問題を把握できれば、再婚者がいる場合でもスムーズに相続できるでしょう。

今回は、再婚者の持つ権利や、生じやすい問題について解説します。

□再婚者の持つ不動産相続時の権利

最初の注意点は、前妻に相続権がないことです。
そのため、婚姻関係を解消した前妻は相続における配偶者に該当せず、相続の権利がありません。

これは男女が反対の場合も同様で、離婚後に妻が死亡した場合も、離婚している夫は相続権がありません。

一方で、前妻の子は相続の対象になります。
前妻の子も後妻の子も、同様の権利を持ちます。
前妻でも、子に限って相続権がある点に注意しましょう。

ただし、子に相続権はありますが、連れ子にその権利はありません。
連れ子とは、再婚者が以前の配偶者との間に産んだ子を指します。
相続における子とは、基本的に被相続人と血縁関係にある子に限るということを覚えておきましょう。

□再婚家庭が注意すべき相続トラブル

1つ目は、再婚相手が遺産の半分を相続することです。
前妻には相続権がないのに対し、後妻には財産の半分を相続する権利があるため、前妻が納得できずに問題になるケースがあります。

被相続人が亡くなった後では解決できないため、相続が発生する可能性がある場合は、事前に関係者の間で話し合いましょう。

2つ目は、子が納得できない相続になりやすいことです。
例えば父親が亡くなり、相続が発生した場合、後妻が財産の半分以上を相続することになります。

さらに、父親が後妻の老後を心配して、遺産を多めに分配するように遺言を書くケースがあります。
実子であるにもかかわらず、血縁関係にない後妻に財産のほとんどを相続されては、納得できないケースも多いでしょう。

子が自立している場合には、特にこの傾向があります。
後妻のことを心配することも大切ですが、実子のことも尊重して遺産を分配することが大切だと理解しておきましょう。

□まとめ

今回は、再婚者が持つ相続の権利や、再婚家庭で生じやすいトラブルについて解説しました。

相続では、その時点で婚姻関係にある配偶者が有利になるため、不満に思われる方も多くいらっしゃいます。
相続が発生した後では解決しにくい問題もあるため、それらは事前に解決しておきましょう。
何か気になることがある方は、お気軽にお問い合わせください。