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不動産売却時の確定申告は自分でできる?手順を解説します!

不動産を相続された方は、その使い道について考えていますか。
そのまま住居として利用したり、賃貸として運用したりする方法もありますが、売却をお考えの方も多いでしょう。
不動産の売却時には、確定申告が必要なケースがあります。

実は、確定申告は自分でもできる手続きです。
今回は、確定申告の流れや、確定申告が必要なケースについて解説します。

□不動産売却時の確定申告は自分でもできる

譲渡所得が発生して確定申告が必要な場合は、最初に譲渡所得の控除を利用できるか調べましょう。
3000万円まで譲渡所得を控除できる3000万円特別控除や、マイホームを売却して住みかえる場合に利用できる特定居住用財産の買いかえ特例などの特別控除があります。

受ける特別控除が決まったら、必要な書類を用意しましょう。
確定申告に必要な書類に加えて、特別控除のための書類も用意します。
これらを用意した後に、確定申告書を作成します。

申告書は税務署で貰う方法や、インターネットで書類を作成する方法があります。
地域によっては税務署でスタッフと一緒に申告書を作成できる期間もあるため、お近くの税務署について調べてみましょう。

確定申告書まで用意できたら、必要書類を税務署に持ち込むか、インターネットから申請しましょう。
郵送する方法もありますが、こちらは書類の提出時に書類の確認がないため、申告ミスしやすい方法です。

確定申告を初めて行う方は、上記2つの方法から選びましょう。

□確定申告が必要なケース

確定申告を考える上で大切なのが、譲渡所得です。
譲渡所得とは、不動産の売買によって得られた利益のことを指します。
売却益と異なり、売却益から売買にかかった諸費用や、不動産の購入費用を差し引いた金額を指すため注意しましょう。

譲渡所得がプラスになると確定申告が必要になり、譲渡所得がマイナスの場合は、確定申告は必要ありません。

先ほどの特別控除は、譲渡所得から差し引く形で適用されます。
例えば3000万円の特別控除を2500万円の譲渡所得に適用した場合、控除額が譲渡所得を上回るため、譲渡所得は発生しません。

しかし、特別控除を受けるには確定申告が必要になるため、譲渡所得は発生しないが、確定申告が必要なケースがあります。

□まとめ

今回は、不動産の確定申告は自分で行えるのか、確定申告の方法から解説しました。
元々譲渡所得が発生しない場合は確定申告も発生しませんが、譲渡所得を特別控除で差し引く場合は、確定申告が必要な点に注意しましょう。