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不動産の相続が発生したらすぐに名義変更するべき?理由を解説します!

これから不動産を相続される方は、名義変更をいつ行うかお決まりでしょうか。
2024年の4月までは不動産の名義変更に期限が設けられていませんが、相続登記を放置すると様々なトラブルに巻き込まれる可能性があります。
今回は、不動産の名義変更を放置するリスクや、名義変更の流れについて解説します。

□不動産の相続登記を放置する恐ろしさ

相続登記を放置していると、相続人の誰かが死亡した際、相続が複雑になる恐れがあります。
遺産分割協議では相続人全員の合意のもと話を進めるため、全く知らない他人と話し合うことになる場合や、協議の中でトラブルになる場合があります。

亡くなった方のご葬儀で忙しいところではありますが、葬儀は遠方の親戚が集まる貴重な機会でもあります。
相続が発生してすぐに分割協議を行い、相続登記まで行いましょう。

次に、持ち分を共有名義として勝手に売却されてしまうケースです。
不動産全体の売却や運用では、共有人全員の合意が必要ですが、個人の持ち分のみの売却は、合意がなくても行えます。

相続登記を放置した結果、共有持ち分の一部が他人にわたり、不動産全体を売却しにくくなる場合があります。
共有持ち分専門の買取業者も存在するため、持ち分の一部を売却される前に相続登記しましょう。

□相続発生から名義変更までの流れ

相続が発生した際、最初に行うことは相続人の確定です。
被相続人の戸籍謄本から、相続人を確定します。
現在は法務局にて、被相続人の戸籍や、相続人の住民票をもとに相続情報一覧図を作成してもらえます。
戸籍謄本の代わりに一枚の紙で証明できるため、必要に応じて用意しましょう。

次に、遺言書を確認します。
法的効力のある遺言書の場合、その遺言書の通りに相続を進めます。
法的効力のない遺言書の場合、家庭裁判所にて検認してもらいましょう。
遺書がない場合、そのまま遺産分割協議を進めます。

同時に、プラスの遺産とマイナスの遺産のすべてを確認します。
この時遺産がマイナスになると判断できる場合、相続放棄も検討しましょう。
遺産分割協議が終了したら、相続登記や、それに必要な書類を用意します。
書類は様々な機関に申請して用意するため、注意しましょう。

□まとめ

今回は、相続登記を放置するリスクや、相続登記の流れについて解説しました。
現状、相続登記に期限はありませんが、トラブルになる前に登記すべきだとお分かりいただけましたか。
遠方に相続人がいる場合には、インターネットや電話を利用して連絡しましょう。