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遺産の相続手続きに期限はある?手続きごとに解説します!

遺産の相続手続きには無数の書類や手続きがあり、どれから手を付ければ良いか分かりませんよね。
相続手続きは手続きによって期限が異なるため、優先順位をつけて処理していくことをおすすめします。
今回は相続における手続きごとの期限について紹介するので、相続のスケジュールを立てる参考にしていただければ幸いです。

□遺産相続の期限は手続きによって異なる

相続における期限は、相続の発生を知った日の翌日を基準に考えます。
つまり、被相続人の死亡を確認した日からの期間で期限を考えます。
最も短い期限は3か月で、相続放棄や限定承認があります。
どちらも非常に重要な手続きなので、お忙しい中ではありますが、相続人同士で話し合いましょう。

相続放棄とは、自身の相続権を放棄する手続きです。
基本的には、借金やローンの残高が利益となる遺産を上回る場合に利用する手続きとお考え下さい。
限定承認とは、借金やローンのマイナスの遺産とプラスの遺産が相殺できる期間のみ、借金やローンも相続する制度です。
借金やローンが利益を上回った時点で相続が終了するため、財産の価値が不確定な場合に有効でしょう。

2つ目に、準確定申告です。
こちらは被相続人が生前にできなかった場合に確定申告を代行する手続きです。
期限は4か月以内ですが、被相続人に確定申告が不要の場合は、この手続きも必要ありません。

3つ目に、相続税の納税です。
相続税は、遺産の総額が控除額を上回った場合に課せられます。
期限は10か月以内で、滞納すると延滞税が課せられるだけでなく、税金の軽減制度が利用できなくなります。

□期限のない手続きも早めに終わらせるべき理由

現在、遺産分割協議や相続登記に期限は定められていませんが、これらの手続きを放置すると様々なデメリットが発生します。
相続登記に関しては、2024年4月より期限が設けられます。
相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記が終わらない場合、10万円以下の過料が課せられます。
相続が複雑な場合や登記の担当者が病気を患っている場合など、3年以内に終わらない正当な理由がある場合に過料はありません。

現状は手続きが遅れることでペナルティは発生しませんが、新たに相続が発生すると手続きが複雑になります。
それによってさらに手続きが進みにくくなる悪循環に陥るため、早めに手続きを終わらせましょう。

□まとめ

今回は、遺産の相続手続きは種類によって期限が異なることや、期限のない手続きでも早めに終わらせるべき理由について解説しました。
相続が複雑化すると様々なトラブルが生じます。
気まずい相続関係にしないためにも、早めに手続きしましょう。