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遺産相続では確定申告が必要?税金の種類ごとに解説します!

遺産相続では確定申告が必要なケースがありますが、実は必要ないケースもあることをご存知でしょうか。
実は、遺産相続で発生する税金は複数あり、それぞれ条件が異なります。
今回は、相続税と譲渡所得税の違いや、遺産相続で確定申告が必要なケースについて解説します。

□相続税と譲渡所得税は全く異なる税金です!

まず、相続税です。
相続税とは、亡くなった方の遺産を受け取った場合に、基礎控除額を上回る部分に対して課税される税金です。
そのため、相続した資産が基礎控除額内に収まる場合は相続税が発生しません。
相続税の申告期限は、相続の発生を知ってから10か月以内です。

次に、譲渡所得税です。
譲渡所得税とは、不動産の売却による利益や、相続人が保険料を支払っていた場合の死亡保険金などに対してかかる税金です。
そのため、基本的に相続しただけでは発生しない税金とお考え下さい。
譲渡所得税の申告は確定申告のため、相続税申告とは異なる申告が必要です。

また、不動産を売却した場合でも、譲渡所得が発生せず、確定申告が不要な場合があります。
譲渡所得とは売買によって得られた利益のことを指し、売却金額そのものではありません。
そのため、不動産の売却費用から購入費用、売買にかかった諸経費を差し引いたときにプラスにならなければ、譲渡所得は発生しません。
特別控除を利用する場合は、さらに譲渡所得から差し引いて適用します。

□遺産相続で確定申告が必要なケース

不動産や株式の売買による譲渡所得以外にも、確定申告が必要なケースはいくつかあります。

1つ目は、被相続人に事業所得や不動産所得がある場合です。
こちらは準確定申告ですが、売り上げから経費を差し引いた金額が48万円以上の場合、申告が必要になります。
相続時に、行っていた事業や不動産所得がないか確認しておきましょう。

2つ目は、確定申告によって医療費の還付を受ける場合です。
医療費控除の中には、準確定申告によって対象となるものがあります。
税金を支払うための申告ではなく、医療費控除を受けるための申告とお考え下さい。

3つ目は、400万円を超える年金を受給していた場合です。
公的年金は源泉徴収されることが一般的ですが、400万円を超える場合には申告が必要なので、注意しましょう。

□まとめ

今回は、遺産相続では確定申告が必要な場合と、そうでない場合があることについて解説しました。
確定申告は譲渡所得がなくても、医療控除を受ける目的で必要な場合もあります。
相続税と譲渡所得税では、発生条件や税金の計算方法、申告方法や申告時期まで異なるため、注意しましょう。