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相続した不動産は不動産売却して分割できますよ!

相続した不動産を相続人の間でどのように分割すれば良いかお困りの方はいらっしゃいませんか。
相続した不動産には、いくつかの分割方法があります。
そのうちの1つに、不動産売却をして分割する方法があります。
今回は、主にその方法にフォーカスしつつ、その他の方法についても紹介します。

□換価分割のメリット・デメリットとは?

換価分割とは、分割が難しい土地や家屋を売却し、金銭に換価して分けることです。
売却代金から仲介手数料などの諸費用や税金を差し引いた額を分割します。

換価分割のメリットとしては、 土地や家屋を正確に公平に分けられることが挙げられます。
建物や土地を平等に分割するのは難しいですが、一度現金化してしまえば遺産が数字(金額)として明確になるため、平等な分割が可能になります。
相続争いを避けられるため、相続人の間で関係性にヒビが入る心配は少ないでしょう。

他にも、換価分割を行う際に代表者1人が相続登記を行った場合でも相続税がかからないといったメリットもあります。
代表者から別の相続人に現金を分けると贈与税が発生するのではないかと心配になるかもしれませんが、換価分割であれば贈与税は発生しません。

一方で、換価分割には、希望通りの金額で不動産を売却できないことがあるといったデメリットがあります。
不動産は年数が経過するほど価値が下がるため、築年数の長い物件だと、期待したほどの売却額にならないことも多いです。
同じ不動産でも、築10年と築40年の状態では価値に違いが出るのは当然ですよね。

期待した金額を下回ることもあるという認識を持っておきましょう。

他にも、相続人全員から換価分割の同意を得ることが必須であることにも気をつける必要があります。
1人でも同意しない相続人がいると換価分割ができなくなるため、綿密に話し合いを行いましょう。

□その他の分割方法は?

紹介したもの以外にも、いくつかの手段があります。
避けられるトラブルを避けるためにも、複数の選択肢を知っておくことをおすすめします。

*現物分割

現物分割は、遺産を現物のまま、その形状や性質を変更することなく分割する方法のことです。
現物のまま分割するのが難しい場合もあるため、気をつけましょう。

*代償分割

代償分割は、相続した財産の額に差がある場合に、差額分の現金を相続した財産の多い人が少ない人に支払う方法です。
換価分割や現物分割が難しい場合はこの方法をとると良いでしょう。

□まとめ

今回は、相続した不動産の分割方法について解説しました。
不動産には、いくつかの分割方法があります。
それぞれの方法の特徴を押さえて、トラブルなく、後悔の残らない相続ができると良いですね。
不動産売却・相続をお考えの方はぜひ当社までご相談ください。