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相続した不動産の売却には期限があるの?取得費加算の特例についてもご紹介

不動産を相続したけど、それをどうするか決めてない方は多いのではないでしょうか。
いつかは売却したいと思う方もいらっしゃると思います。
不動産を売却するには期限があるのか、疑問ですよね。
そこで今回は、相続した不動産の売却に期限があるのかご紹介します。

□相続した不動産を売却するのに期限はある?

相続した不動産を売却するのか、そのまま保持するのか迷う方は多いです。
一生のうちで何度も不動産相続はしないので、しっかりと考えた上で売却を決めたいですよね。
そこで気になるのが、相続物件に売却の期限があるかどうかです。

結論から言うと、売却の期限は存在しません。
そのため、不動産の相続からどれだけ経って売却しても、問題ないということです。

しかし、相続した不動産を売却するのに期限はないものの、相続開始日から3年10ヶ月以内に売却すると相続税の取得費加算の特例を受けられます。
この特例は、売却で利益が出た場合に譲渡所得税を節約できるものです。
具体的には、譲渡所得を割り出す際に、収入金額から控除する取得費に相続税の一部を上乗せできます。
この特例を受けられれば、譲渡所得が低くなり、それにかかる税額も抑えられます。

この特例には、3つの要件があります。
上記でご紹介した売却期間に関するものに加えて、財産を相続または遺贈によって受け取る必要があります。
また、その不動産の取得者に相続税が課税されている必要があります。

相続税の取得費加算の特例を受けるにしても、そうでなくても早めの行動をおすすめします。
その理由は、すでに買い手がいる場合や不動産の条件が良い場合を除き、すぐに売却できるケースは多くないためです。
特に、特例を使う場合は、余裕を持って売却をはじめないと、すぐに3年10ヶ月が経つでしょう。

□取得費加算の特例の計算方法を解説

ここでは、上記でご紹介した取得費加算の特例を計算する方法をご紹介します。
まず、譲渡税は売却による利益部分に譲渡にかかわる税率を掛け算することで求められます。
利益部分を出す際に、取得費加算の特例を利用する場合は、売却金額から購入金額と相続税の一部を引き算します。
特例を使用しないと、売却金額から購入金額を引いたものが利益部分になります。

つまり、特例を使用した方が利益部分を抑えられるのですね。
そして、利益部分に20パーセントをかけると譲渡税額が求められますが、利益部分が少ない方が税額も低いですね。

例えば、売却金額が5000万円で、購入金額が3000万円の場合だと、約26万円の節税です。
かなり大きな額の節税になりますよね。

□まとめ

本記事では、相続した不動産に売却の期限があるのかについてご紹介しました。
期限はないものの、譲渡所得税に適用できる特例を使用するためには早めに売却することが大切でした。
不動産売却をお悩みの方は、お気軽に当社にご相談ください。