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不動産を相続する際のリスクってなに?税金対策をご紹介します!

不動産相続をする際、相続税がいくらかかるのかと不安を感じる方は多いでしょう。
不動産となると、価値も大きいため、心配になるのは当然です。
そこで、ここでは相続税の求め方について紹介します。

□相続税はいくらになるのか

もし相続をすることになれば、相続税という形で税金を納める必要があります。
では、相続税はどれくらいになるのでしょうか。
ここでは、相続税の計算方法について紹介します。

相続税を計算するにあたり、貯金額や土地、建物といった財産を評価した相続税評価額を求める必要があります。
計算方法には、路線価方式による評価と倍率方式による評価の2種類あります。

どちらを適用するかは、その土地の所在によって異なります。
土地の評価額は基本的に、相続の開始時点の売却価値より低い額となっています。
そのため、その土地の価値以上に課税されることはありません。

路線価方式とは、国税庁が定める路線価という数値をもとに土地を評価する方法です。
土地が路線価地域にあると、その方法が適用されます。
なお、その地域は主に、市街地や住宅地となっています。

評価額は、正面路線価と各補正率、面積を掛け合わせて求められます。
路線価は、年に一度更新され、国税庁のホームページから簡単に調べられます。

倍率方式による評価とは固定資産税の評価額に規定の倍率をかけ、評価額を算出する方法です。
これは、毎年4月に送付される固定資産税納税通知書にて確認できます。
この方式が適用となる土地は、郊外の土地や田畑、山林、原野などです。

□相続税対策の注意点とは

不動産相続税の節税方法には様々なものがありますが、その中にはリスクも存在することは知っておきましょう。
ここでは、そのようなリスクや注意点について2つ紹介します。

1つ目は、過度な相続税対策により、認められない税務リスクです。
ここでは以下の事例を紹介します。

内容は、被相続人が生前に相続税の節税目的で多額の借入により取得した収益物件2棟の相続申告における評価額についてです。
相続人らは財産評価額基本通達に基づき、貸家・貸家建付地の評価額を適用して評価をしました。
しかし、税務署はこの評価を認めず、鑑定評価により評価すべきとした事例があります。

2つ目は、不動産賃貸経営に関するリスクです。
不動産賃貸経営においては、費用をかけ不動産をこまめにメンテナンスし、維持管理する必要があります。
そうでないと、空き室が増え、固定資産税の固定費の支払いや、不動産を借入金で取得している場合には利息の支払いが滞るかもしれません。
さらに、経済状況の悪化に伴い、家賃をさげたり、テナント退去、売れないなどのリスクもあります。

□まとめ

相続税の求め方について解説しました。
相続税で気になる方はぜひ参考にしてください。
相続した実家を売るご予定の方は、ぜひ一度当社までご相談ください。