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不動産を相続した場合にかかる税金とは?名義変更は関係ない?

不動産を相続した場合にかかる税金をご存知でしょうか。
名義変更が関係あるのかについても分からない方は多いでしょう。
そのため、今回は不動産を相続した場合にかかる税金と名義変更との関係についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

□相談する際にかかる税金についてご紹介!

不動産を相続すると、相続税と登録免許税が必要です。
相続税は、取得した遺産が一定の額を超えると相続税がかかります。
相続税額=(全ての相続財産額-基礎控除額)×相続税率という計算式で相続税を算出します。
そのため、相続財産額の総額が基礎控除額を上回っている場合のみ相続税がかかります。

登録免許税は、不動産を相続した場合に所有権移転登記をする際にかかります。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4%という計算式で登録免許税を算出します。

□名義変更しない場合でも税金がかかる可能性があります!

相続税は、亡くなった方の財産を相続人が引き継ぐ際に課税される税金です。
相続税は、亡くなった人の財産である相続財産全体に対して課税されます。
そのため、不動産の名義変更に伴い発生する税金ではありません。
名義変更しなくても、相続税の対象であれば申告や納税が必要です。

亡くなった場合に必ずかかるものではなく、基礎控除額を超える財産を相続する場合にのみ課税されます。
基礎控除額は、3000万円+600万円×相続人の数です。
例えば、相続人が配偶者と子2名の場合の基礎控除額は、3000万円+600万円×3という計算になり、4800万円になります。
生命保険や退職金については非課税の制度もあり、500万円×法定相続人の数という計算式になります。

基礎控除以内の財産のみ相続する場合は、相続税の申告も納税も不要です。
相続税が課税される場合は亡くなった方の1割にも満たなく、9割以上の大半のケースは相続税が課税されておりません。

相続税は最大55%の税率です。
相続する財産額が大きければ税率も高くなります。
相続税は、各相続人の法定相続分に応じた額に税率を乗じて算出し、その税額を各相続人が相続した財産割合に応じて算出します。

□まとめ

今回は、不動産を相続した場合にかかる税金と名義変更との関係についてご紹介させていただきました。
事前に不動産を相続した場合にかかる税金を知っておくことでさまざまな対策や準備ができるでしょう。
不動産の相続について何かお困りのことがありましたらぜひ当社にお気軽にご相談ください。