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家を売却する時の火災保険の取り扱いはどうなる?

「不動産売却時の保険の解約事情や注意点について知りたい」
「火災保険は家が火事になった時以外でも使えるって本当かな」
このような疑問をお持ちの方に向けて、家を売却する時の火災保険の取り扱いについて解説します。

□不動産売却時の保険の解約事情

不動産を売却する時には、それに伴って保険が自動で勝手に解約されるものだと勘違いされている方がいます。
しかし、不動産を売却する時には、基本的に自分で保険を解約する必要があります。
不動産を売却するなどしてその所有権が他の人に移動する時、その保険の契約も新しい所有者に渡すというようなことはできないのです。

*注意点

保険を解約する際には、物件の引き渡しが完了した後に手続きを行います。
引き渡し前に解約をしてしまうと、解約から引き渡しまでの空白期間に発生した事故に対応できません。

解約が完了すれば、返戻金還付に関する書類を記入して保険会社に送ります。
不動産を売却する時期にはバタバタするため忘れがちですが、この手続きを行わなければ返戻金を受け取れませんので注意しましょう。

ちなみに、返戻金は最初にまとめて支払った保険料に返戻率をかけた金額となります。
また、新居に引っ越す場合は、新居にも火災保険をかける必要があります。

□火災以外でも適用できる火災保険

実は火災保険は火災が発生した場合以外でも適用できるケースがあります。
たとえば、火災以外での降雪による家の破損や水害などの自然災害により家が損傷した場合も火災保険が使えます。

また、車庫の屋根が壊れていた場合や、外部からの飛来物によって家が壊れてしまった場合も火災保険によって修繕費用をまかなえる可能性があります。
火災保険は、このように火事以外にも適用範囲が広いため「家災」保険というような表現がされるのです。

物件が壊れたまま売却活動をしてしまうと、価格を大幅に下げて売ることになります。
修繕を放置して買い主に引き渡した場合、後から瑕疵担保責任を追求される恐れもあります。
火災保険で修理できる範囲は全て修理をしてしまい、万全の状態で売却しましょう。

□まとめ

家を売却するときの火災保険の取り扱いについて解説しました。

火災保険や地震保険の場合、残りの保険の保証期間分の返金を受けられる場合がありますので、ぜひ不動産を売却時には保険の解約もご検討ください。
土地などの不動産の売却方法などでご不明な点がございましたら、お気軽に当社にご連絡ください。