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土地を売るときの税金について専門家が解説します!

「土地を売るときにかかる税金の種類が知りたい」
「売却にかかる税金をできるだけ安くしたい」

このようにお考えの方に向けて、土地を売るときにかかる税金の種類や売却にかかる税金を安く抑える特例をご紹介します。

□土地の売却にかかる税金の種類

普段お買い物をするときには消費税がかかりますが、物を売るときにも税金はかかり、それは土地とて例外ではありません。
土地を売るときにかかる税金の種類は主に以下の3つです。

1つ目は、所得税です。
土地に限らず、物を売って収入を得た場合は所得税を納める義務があります。

所得税は、土地の売却益から取得費や諸費用や控除額を差し引いた利益に応じて課税される金額が変わります。
諸費用とはいわゆる経費のことで、たとえば当社のような不動産会社にお支払い頂く仲介手数料や、部屋を綺麗にするためのクリーニング代などが挙げられます。

2つ目は、住民税です。
意外とご存知のない方も多いのですが、住民税は土地を売るときにもかかります。
住民税も売却時の利益に応じて課税されます。

具体的には、その土地を5年を超えて所有していた場合は長期譲渡所得として住民税5パーセントがかかり、土地を保有していた期間が5年以下の場合は短期譲渡所得として住民税9パーセントがかかります。
すなわち、土地を持っていた時間が長ければ税金は安くなり、短ければ税金は高くなる仕組みです。
したがって、節税を意識するのであれば、その土地の所有期間が5年以上であるという点を抑えたいところです。

3つ目は、印紙税です。
印紙税とは、前述の所得税や住民税とは異なり、たとえ売却で利益が出なかったとしても課税されます。
具体的には、不動産売買契約書の記載金額に応じて税額が決まります。

とはいえ、印紙税は所得税や住民税の金額と比べればそれほど金額として大きなものではなく、多くの場合は数千円から数万円の範囲内に収まります。

□売却にかかる税金を安く抑える特例

続いて、土地の売却にかかる税金を安く抑える特例をご紹介します。
上記の通り、節税の余地があるのは所得税と住民税です。
節税をするには、取得費という経費を大きくする必要があります。

取得費を加算するための特例として、相続を利用することができるのです。

相続によって得た土地や物件などの不動産は、相続税申告期限から3年以内に売ることで売却益から相続税額を差し引くことができます。
これは、相続税の一部を不動産の取得費という経費としてみなすことで、翌年の確定申告で譲渡による売却益を小さくできるという特例です。

なお、この特例の要件を満たすには、「相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までにその土地や不動産を譲渡していること」を満たす必要があります。

3年以内に売却を完了させる必要がありますから、買い手を探して売却を成立させるまでの期間も考慮すれば早めに売却活動をスタートしましょう。

□まとめ

土地の売却にかかる税金の種類や、節税をするための特例についてご紹介しました。
特に土地を相続によって得た場合は、特例を利用するためにもできるだけ早く売却活動を始めることが大切です。
その他、不動産の売却方法などでご不明な点がございましたら、お気軽に当社にご連絡ください。