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不動産の売却をお考えの方注目!不動産売却にかかる税金について解説します!

不動産の売却をお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産の売却は大きなお金が動くため、税金のことが気になりますよね。
不動産の売却には様々な種類の税金がかかるため、事前に把握しておく必要があります。

また、場合によっては節税ができるかもしれません。
よって今回は、不動産売却にかかる税金について解説します。

□不動産の売却にかかる税金の種類について

不動産の売却にかかる税金は印紙税、住民税、復興特別所得税、譲渡所得税の5つです。
これらを順番に見ていきましょう。

印紙税とは不動産売買契約書に印紙を貼る際に必要となる税金です。
印紙税は不動産売買契約書に記載されている金額によって納税額が異なります。
令和4年3月31日までに作成される不動産売買に関する契約書については、税額が軽減されています。
500万円超から1000万円以下は5,000円、1000万円超から5000万円以下は1万円、5000万円超から1億円以下は3万円、1億円超から5億円以下は6万円等と決められています。

登録免許税とは不動産売却時の名義を変更する際に必要となる税金です。
登録免許税は登記の種類によって税率が変わるので注意が必要です。
不動産の売却によって所有者が変わる場合には「固定資産税評価額」の2パーセントと定められています。

住民税とはその地域の公的なサービスを維持するために必要となる税金です。
そのため、すべての人が納税しなくてはならない税金になります。
不動産を売却した際に利益が発生した場合に、利益額に応じて課税されます。

復興特別所得税とは東日本大震災の復興のために必要な税金です。
住民税同様すべての人に納税義務があり、売却益に応じて課税されます。

譲渡所得税とは不動産を譲渡して利益が発生した際に必要な税金です。
住民税や復興特別所得税と似ていますが、種類は異なるため注意が必要です。

譲渡所得税、住民税、復興特別所得税は事業所得や給与所得と分離して計算するため、これらをまとめて「分離課税」と呼ぶこともあります。
複雑で難しいですが、不動産を売却して利益が出たら異なる3種類の税金が発生すると覚えておきましょう。

□不動産売却でできる節税対策とは?

不動産売却でできる節税対策として、3000万円の特別控除があります。
これは条件を満たすと3000万円までならば税金が免除されるというものです。
必要な条件はそこまで厳しくないため、自分が該当するかどうか確かめてみましょう。

□まとめ

今回は不動産売却にかかる税金について解説しました。
不動産を売却する際は様々な税金が発生するため、滞納することが無いように注意しましょう。
不動産売却時の税金についてわからないことがありましたら、ぜひ当社にご相談ください。