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遺産相続の手続きは誰が行う?ケース別に解説!

遺産相続に関しては、実際に相続するとなるまで考えたことがなかったという方も多いでしょう。
実際に遺産相続するとなった場合に、スムーズに物事を進めるためにも知識を身につけておくと良いでしょう。
今回は遺産相続の申請人が誰に当たるのかのケース例と、相続人代表者が注意すべきことを紹介します。

□遺産相続の申請人が誰に当たるのかケース例

基本的に相続登記の申請は、不動産を引き継ぐこととなった相続人がします、
司法書士に相続の手続きを頼んでいた場合には、相続登記の手続きも司法書士が代理として行います。

法定相続分に従って相続する場合は、申請人は原則として全員になります。
内訳としては、妻が1/2、長男が1/4、長女1/4の割合となります。
申請人は全員になりますが、その中の1人が全員分の申請をできます。

次に、遺産分割協議に従って相続する場合です。
相続人となる人全員で遺産をどう分割するか話し合います。
話し合った中で長女だけが遺産を引き継ぐとなった場合には、相続登記の申請も長女だけができます。

遺産書にしたがって相続する場合は、遺産書に書いてあるとおりに遺産分割して、相続登記の申請も行います。

□相続人代表者が注意すべきこと

1つ目は、納税義務があるのは相続代表者だけでないということです。
遺産の分割が一段落するまでの間は、相続した財産に関しては相続人全員で所有していることになります。
この間は、納税義務に関しても、連帯して責任を負うこととなります。
代表者が立て替えで払った場合にも、他の相続人に精算を求める権利があります。

2つ目は、相続人代表者が相続できる割合も大きいわけではないということです。
相続人代表者というのは相続手続きを代表してやる人のことを指します。
代表者になっただけでは相続の割合は増えません。

3つ目は、税金の未納分に対して立替を求められる可能性があるということです。
遺産の分割に関して正式に決定する前でも、固定資産税の納税はしなくてはいけません。
固定資産税の納税は相続人代表者が一時的に立て替えることとなる可能性が高いでしょう。

4つ目は、相続放棄した場合の対処方法についてです。
相続放棄されていた場合には役所に行ってその事実をしっかりと伝えましょう。
他の相続人に代わってもらうための手続きができる可能性があります。

□まとめ

今回は遺産相続の申請人が誰に当たるのかのケース例と、相続人代表者が注意すべきことを紹介しました。
相続に関してはプロの力を借りることをお勧めします。
当社では相続に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。