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不動産売却で確定申告は必要?必要なケースを解説します!

相続した不動産を売却する際、確定申告は心配な要素の1つですよね。
相続した場合に限らず、不動産を売却した際に確定申告が必要なケースと、不要なケースの両方があります。
今回は、不動産を売却した際に確定申告が必要なケースについて、具体的な判断方法とともに解説します。

□確定申告が必要なのはどんなケース?考え方を解説します!

不動産の確定申告は、売却によって利益が生じる場合に行います。
この利益とは、売却して得たお金のことではありません。
不動産の売却益から、売買にかかった諸経費、購入費用を差し引いた利益を指します。
この利益のことを、譲渡所得と呼びます。
イメージとしては、株の売買で儲けた利益だとお考えください。

例えば、購入費用が2000万円、売却金額が2200万円、売買にかかった諸経費が50万円の場合、譲渡所得は150万円となります。
一方で、購入費用が2500万円、売却金額が2200万円、売買にかかった諸経費が100万円の場合、譲渡所得はマイナス400万円となり、譲渡所得は発生しません。
不動産を売却して元が取れなかった場合、基本的に確定申告の必要はありません。
譲渡所得に関して控除を受ける場合や、損益通算の特例を受ける場合は、例外として確定申告が必要なので注意しましょう。

□確定申告に必要な書類を解説します!

確定申告では、5種類の書類が必要になります。
1つ目と2つ目に、確定申告書第一表、第三表が必要です。
確定申告書第一表にはA様式とB様式があり、確定申告ではB様式を用意します。
譲渡所得がある場合、A様式は使えないため注意しましょう。

3つ目に、譲渡所得の内訳書です。
こちらは、先ほど計算したような譲渡所得の内訳を記載した書類です。
売却金額や購入金額、かかった諸経費などを正確に把握して作成しましょう。

4つ目に、売買契約書のコピーです。
これは譲渡所得の内訳書が正しく記載されているか証明するために必要な書類です。

5つ目に、登記事項証明書です。
こちらは不動産を管轄する法務局か、オンライン申請を利用して入手しましょう。

□まとめ

今回は、相続した不動産の確定申告について解説しました。
不動産で確定申告が発生するケースは、不動産の売買によって利益が生じたかどうか、がポイントです。
また、譲渡所得を抑えれば、その分かかる税金も抑えられます。
経費として計上できるものは何があるか調べて、できるだけ譲渡所得から差し引きましょう。