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不動産の売却時に支払う税金の種類とは?節税対策も解説します!

不動産の売却時には複数の種類の税金を支払う必要があります。
それぞれの税金の種類や特徴をしっかりと理解しておくことでスムーズに売却できるでしょう。
また、売却時には節税対策として譲渡所得を控除する制度を利用できるのです。
今回は、不動産の売却時にかかる税金の種類や、売却時にできる節税対策についてご紹介します。

□不動産の売却時にかかる税金の種類とは?4つ解説します!

不動産を売却する際には多くの種類の税金を支払うことになります。
ここでは、その中の4種類を解説します。

1つ目は印紙税です。
印紙税とは、不動産売却時に不動産売買契約書に印紙を貼るために必要となる税金です。
印紙税の金額は、契約書に記載されている金額によって異なります。

2つ目は登録免許税です。
登録免許税とは、不動産売却時の名義変更で必要になる税金です。
登録免許税の金額は登記の種類によって異なりますが、本則税率は固定資産税評価額に2パーセントをかけた金額です。

3つ目は住民税と復興特別所得税です。
住民税と所得税は不動産を譲渡し、利益が出た場合にその利益を譲渡所得として課税される税金です。
また、東日本大震災が発生した平成23年から25年間は復興のための財源確保を目的とした復興特別所得税が課税されます。

4つ目は譲渡所得税です。
譲渡所得税も不動産の譲渡によって利益が出た場合に課税される税金です。
譲渡所得に対する税金は給与、事業所得と分離して計算するため、「分離課税」と呼ばれています。

□売却時に利用できる節税対策とは?譲渡所得控除について解説します!

1つ目はマイホームの3000万円特別控除です。
自宅の売却時に条件を満たせば、譲渡所得から最大3000万円控除できます。
条件は様々であり、売却した不動産が自宅であることや売り手や買い手が親子や夫婦関係でないことなどが含まれています。

2つ目は相続した空き家の3000万円特別控除です。
相続した空き家を売却する際、条件を満たせば譲渡所得から最大3000万円控除できます。
この特例にも様々な条件があるため、控除の適用をお考えの方は条件の詳細をご確認ください。

□まとめ

今回は、不動産の売却時にかかる税金の種類や、売却時にできる節税対策についてご紹介しました。
売却時には主に、印紙税、登録免許税、住民税、復興特別所得税、譲渡所得税がかかります。
このように様々な税金を支払う必要がありますが、特定の条件を満たすことで譲渡所得を控除できます。
何かお困りのことがある方は、ぜひ当社までお問い合わせください。