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不動産を相続する際の軽減特例とは?適用条件を解説します!

これから不動産を相続される方は、相続税の軽減特例についてご存知でしょうか。
制度を知らずに相続を進めてしまうと、損してしまう可能性があります。

今回は、不動産を相続する際の軽減特例や、使える条件について解説します。
条件を満たせば相続税を軽減できる制度なので、ご自身のケースに適用できるか考えながら読んでいただけますと幸いです。

□不動産を相続する際の軽減特例とは

相続税の軽減特例の中でも優遇が大きいのが、小規模宅地等の特例です。
こちらは被相続人の居住用の不動産や、共同で住んでいたご家族の居住用、または事業用に使われていた不動産の相続税評価額を減額できる制度です。
相続税は、相続税評価額に税率をかけ合わせて算出されるため、評価額の減額は直接相続税の減額に繋がります。

不動産の利用用途ごとに限度面積や評価額の減額される割合が異なるため、注意しましょう。

この特例は、それぞれが内部で独立した二世帯住宅でも適用できます。
お子さんの結婚を機に二世帯住宅に建てかえる方は、特例を適用できる住宅にすることが大切です。

2013年までは、住宅内で行き来できる二世帯住宅のみが特例の対象でした。
現在は、住宅の内部からそれぞれの世帯を行き来できなくても、特例の対象となります。

しかし、世帯ごとの登記や、別々の建物として登記されている場合は、基本的に特例を適用できません。
相続も視野に入れて二世帯住宅を建てる場合は、特例の適用条件を確認しておきましょう。

□軽減特例が使える条件

特例が使えるケースは、主に3つあります。

1つ目は、被相続人及び被相続人の同居人が住居として利用していた不動産です。
被相続人と同居していた場合だけでなく、経済的に支援していた場合もこの特例が使えます。
正確には、生計を共にしていたという解釈のため、注意しましょう。

2つ目は、被相続人が事業に利用していた不動産です。
本人だけでなく、経済的に支援している家族が事業に使っていた不動産もこれに該当します。
他人に土地を貸す場合ではなく、自らの事業に使った土地のみを指すため、注意しましょう。

3つ目は、他人に貸している土地です。
土地の上にアパートを建てて賃貸経営している場合も、これに該当します。

□まとめ

今回は、不動産を相続する際の軽減特例や、使える条件について解説しました。
今回は軽減特例が使えるケースについて説明しましたが、限度面積や減額割合など、様々な条件が定められているため、ご自身のケースも調べていただけますと幸いです。