BLOG
トピックス

不動産の仲介手数料には消費税がかかる?売却時の税金を解説します!

不動産を売却する予定の方は、不動産売却時にかかる税金について把握していますか。
売却益で住み替えを予定されている場合、税金を差し引いた正確な手取り金額を把握し、資金として手元にいくら残るか考えることが大切です。

相続した不動産を売却して分配する場合、それぞれの相続人に分配する金額を事前に把握できます。
今回は、不動産の仲介手数料にかかる消費税や、その他の税金について解説します。

□不動産の仲介手数料には消費税がかかる

不動産会社を通じて不動産を売却する場合、仲介手数料がかかります。
仲介手数料は売買にかかる経費の中でも大きな割合を占め、3000万円の不動産を売却した際には96万円ほどかかります。

仲介手数料は法律で上限が定められていますが、上限金額を支払う場合がほとんどです。
仲介手数料は不動産会社に対して報酬として支払うものですが、これとは別に消費税も支払う必要がある点に注意しましょう。

消費税の課税対象には、対価を得て行うサービスも含まれています。
対価として仲介手数料を支払い、広告活動や手続きを代行してもらうため、仲介手数料にも10パーセントの消費税が発生します。

□消費税以外にかかる税金

1つ目は、印紙税です。
不動産においては、一定金額以上の売買契約書に対して課税される税金とお考え下さい。
取引の金額が高くなるほど、印紙税も高くなります。
印紙税は、印紙を購入して書類に添付することで納税します。

印紙を貼り忘れると3倍の金額がペナルティとして課税され、消印がない場合はもう一度同額を支払う必要があり、2倍の金額を納税することになるため注意しましょう。

2つ目は、登録免許税です。
不動産を売買した際には所有権の移転登記、抵当権の抹消登記があり、これらの登記手続きに対して税金が発生します。

基本的に、転移登記は買主が行うため、売主はローンが残っている場合の抵当権の抹消登記のみ行うケースが主流です。
ただし、契約によっては売主が行うケースもあるため注意しましょう。

3つ目は、譲渡所得税です。
譲渡所得税は、売買によって利益を得た場合に発生する税金です。
不動産の保有期間によって、税率が変化します。
売却金額ではなく、購入費用や売買にかかった経費を差し引いた利益のため、注意しましょう。

□まとめ

今回は、仲介手数料に対して発生する消費税や、そのほかの税金について解説しました。
不動産売却では、売買契約以外にも所有権移転登記や抵当権抹消登記など、様々な手続きが必要です。
税金が発生する場面が複数あるため、注意しましょう。