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相続した不動産を名義変更しないデメリットとは?相続登記の期限について解説します!

相続時に必要な不動産の名義変更である相続登記は、2024年の4月より義務化されます。

しかし、相続登記は期限の有無に関わらず早めに終わらせるべき手続きです。
現状は登記に関する罰則がありませんが、相続登記しない場合は様々なデメリットやリスクが生じるでしょう。
今回は相続登記の期限や、相続した不動産を名義変更しないデメリットについて解説します。

□相続した不動産の名義変更の期限

現状では、相続した財産の名義変更、すなわち相続登記に期限は定められていません。
2024年の4月からは、相続の発生を知ってから3年以内に相続登記する必要があります。
3年以内に登記できなかった場合、10万円以下の過料が課せられます。

ただし、3年以内に登記できないと判断できる正当な理由がある場合は、罰則の対象になりません。
法務省は正当な理由の例について、相続人があまりに多いために相続に時間がかかっているケースや、相続登記を担当する相続人が病気で相続できる状態ではない場合などを挙げています。
現段階では解釈が曖昧な「正当な理由」ですが、今後は具体例が明確化される予定です。

この法律は法改正前、すなわち改正法の施行日以前の不動産にも適用されるため注意しましょう。
法改正前の不動産の場合、一律施行日から3年以内と定められています。
相続の発生を知ったのが施工日以降の場合は、相続の発生を知ってから3年以内が期限となります。

□長期間名義変更しないデメリット

現在は相続登記の期限がありませんが、現在相続登記の済んでいない不動産をお持ちの方は、お早めに登記しましょう。
相続登記は相続人全員の合意のもと行う手続きなので、新たな相続の発生によって登記しにくくなる場合があります。

相続人が死亡した場合そこから新たな相続が発生し、相続人の関係が複雑になります。
相続人の数が増えることで話し合いが進みにくくなり、さらに新たな相続が発生する悪循環に陥るでしょう。

また、相続登記していない不動産は差し押さえの対象となるリスクがあります。
他の相続人に借金があった際、ご自身が受け継ぐと決まった不動産であっても、その方の債権者が差し押さえの対象にする場合があります。

□まとめ

今回は相続登記の期限や、相続した不動産を名義変更しないデメリットについて解説しました。
今後は期限が設けられるためトラブルは減ると考えられますが、相続登記しないことで生じるトラブルに注意しましょう。
この記事がお役に立てますと幸いです。