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遺産の割合はどのように決まる?パターンごとに解説します!

これから遺産分割協議に臨まれる方は、自分にどの程度の財産が入るのか気になるのではないでしょうか。
相続の割合や遺産総額が分かれば、ある程度財産が把握できますよね。

しかし、相続の割合は1通りではなく、いくつかのパターンがあります。
さらに遺産の有無によっても割合が変化します。
今回は、遺産分割の相続割合や、特殊な相続における相続割合について解説します。

□遺産分割における相続割合

まず、遺言書がない場合です。
この場合、遺産分割協議によってそれぞれの取り分を話し合って決めます。
相続割合は合意のもとで自由に決められるため、相続割合は不確定だとも言えます。

一方で、基本的には法律にもとづく相続割合に従うことが多いため、多くの場合で法律通りの割合になるとお考え下さい。

法律で決められた相続割合である法定相続分は、被相続人との関係や、相続人の組み合わせによっても変わってきます。
被相続人の配偶者と子供のみが相続する場合、配偶者の割合は2分の1になります。
対して配偶者と被相続人の父母で相続する場合、配偶者の割合は3分の2になります。
このように、被相続人に対する関係性が同じでも、相続人の組み合わせによって割合が変化する点に注意しましょう。

次に、遺言書がある場合の相続割合です。
基本的には遺言書の記載通りに相続を進めますが、相続人全員の合意がある場合は遺産分割協議による相続への変更も可能です。

□特殊な相続における相続割合

まず、相続する遺産の中にマイナスの遺産があった場合です。
相続する場合は借金のようなマイナスの遺産も含め、すべて相続する必要があります。
相続の割合は、他の遺産と同じです。
借金やローンの未払い金などが他の遺産を上回り損失が発生する場合は、相続放棄も検討しましょう。

次に、相続人の誰かが相続放棄した場合です。
相続放棄した人物はもともと相続人ではなかったものとみなされるため、他の相続人の割合が増加します。
配偶者と4人の子供で相続する際に1人のお子さんが相続放棄した場合、配偶者の割合は変わらず2分の1ですが、お子さんの割合が8分の1から4分の1に増加します。
いなくなった子供の割合を分配するよりは、元から子供が3人として考える方が適切でしょう。

□まとめ

今回は、パターン別の遺産分割の割合や、特殊な相続における相続割合について解説しました。
遺言書の有無によって相続割合が異なるだけでなく、相続人の組み合わせによっても割合が異なる点がポイントです。
この記事がお役に立てますと幸いです。