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遺産相続で家を相続した場合の売却方法とは?売却のポイントを解説します!

相続で親の実家を引き継いだ方の中には、現在お住いの家から相続した家が遠く、お困りの方もいらっしゃるでしょう。
手入れのために定期的に遠方に出向く手間や維持費、移動費もかかるため、ケースによっては売却をおすすめします。
今回は、遺産相続で相続した家の売却方法や、売却のポイントについて解説します。

□遺産相続で相続した家の売却方法

今回は、不動産取得の流れと売却の流れに分けて解説します。
相続で最初にやるべきことは、相続を受けるのか放棄するのか決定することです。
限定承認を受ける場合と相続放棄する場合は、相続発生を知った日から3か月以内に申請する必要があります。
親族が亡くなって慌ただしく心境の整理をつけにくい状態ではありますが、相続人同士で話し合って決めましょう。

限定承認とは、借金やローンの未払いなどが利益になる財産を上回らない限り、相続を続けることです。
財産の価値が不確定な場合に利用しましょう。

相続額が控除額を上回る場合、上回った分に対して相続税が課されます。
こちらは相続発生を知った翌日から10か月以内に納税する必要があります。
不動産を売却した上で納税する場合、納税期限までに売却を完了させましょう。

相続が決定して遺産分割協議で不動産の取得が確定した場合、名義変更しましょう。
相続した不動産の売却には名義変更が必須であり、これが終わると売却活動や売買契約に移ります。

□売却のポイント

相続した不動産を売却される場合、早めの売却をおすすめします。
相続した不動産の売却では、税金の控除制度や特例が存在します。
これらの期限はおよそ3年のことが多いため、税金を抑えて売却したい方は3年以内を目安に売却しましょう。

例えば、支払った相続税の一部を不動産の取得費として加算できる特例があります。
こちらは相続発生を知った日から3年と10か月以内に売却が完了している場合に適用できます。
売却活動は3か月から半年で終了するケースが一般的ですが、立地や条件によっては売却活動が長引く可能性もあります。
特例の適用した売却をお考えの方は、早めに売却活動を始めましょう。

□まとめ

今回は、遺産相続で家を相続した場合の売却方法や、売却のポイントについて解説しました。
相続した不動産の売却では税金の控除制度があるため、売却をお考えの方はお早めの相続登記をおすすめします。
売却に至るまでに期限の異なる手続きが存在するため、注意しましょう。