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不動産を処分したい場合の対処法とは?比較して解説します!

実家やマンションを相続された方は、それらの不動産をどのように活用しますか。
活用せずに放置している不動産でも、固定資産税や管理費用など、無駄な出費がかさんでしまいます。
そのため、不動産を活用する予定のない方は、早めの不動産の処分をおすすめします。
今回は、不動産を処分したい場合の対処法や、どうしても売却できなかった場合の対処法について解説します。

□不動産を処分したい場合の対処法

1つ目の方法は、仲介売却です。
仲介売却の売却相手は、不動産会社ではありません。
不動産会社に依頼して売却活動をサポートしてもらいながら、最終的に買主を見つけて契約する方法です。
買主を探すため売れ残ってしまうリスクがある反面、売却価格は比較的高くなる傾向にあります。

そのため、まず最初に検討していただきたい方法といえるでしょう。

2つ目の方法は、空き家バンクに登録する方法です。
空き家バンクも仲介売却の一種ですが、仲介売却では売れにくかったような物件を掲載できるサイトです。

一方で、価格は通常の仲介売却に比べて低くなってしまう点に注意しましょう。
また、空き家バンクに登録しても物件が必ず売れるわけではありません。
他の方法と同様に、仲介売却が難しかった場合に検討すべき手段といえます。

3つ目の方法は、相続放棄です。
売れない不動産を相続してマイナスの資産になると考えた際、相続を放棄する方法も有効です。

しかし、相続放棄は不動産以外の全ての資産に対する相続権も失うため、基本的にはデメリットの方が大きい方法だとお考え下さい。

□どうしても売却できなかった場合の対処法

不動産相続後に売れなかった場合にも、対処法があります。
それは、個人への贈与です。
売れない土地を贈与する場合、その土地の隣地の所有者に対して交渉すると良いでしょう。
もともとの土地が広くなるため、その土地を活用している人にとってはメリットのある話です。

しかし、この方法は無料で譲渡する形になり、金銭的に得策ではありません。
あくまでも不動産が売れなかったときの方法であり、売れずに固定資産税や維持費がかかることを防ぐための対処法とお考え下さい。

□まとめ

今回は、不動産を処分したい場合の対処法や、どうしても売れない場合の対処法について解説しました。
仲介売却は内覧の対応や家の掃除など手間がかかりますが、最も高額で売りやすい方法です。
相続した不動産の売却をお考えの方は、まずは仲介売却を考えていただければ幸いです。