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クーリングオフで不動産の売買契約が解除されると仲介手数料はどうなるか解説します!

不動産売却は高額売買がほとんどです。
高価なものを扱い、契約が複雑であるため、仲介してくれる不動産会社に仲介手数料を払って依頼する方も多いのではないでしょうか。
その際に契約がキャンセルになった場合について、仲介手数料はどうなるのかを解説します。

□不動産の売買契約でもクーリングオフできるケース

お客様が将来後悔しないように、不動産売買契約を「白紙解除」できることが法律で認められています。
「白紙解除」では、契約が最初から無くなるので仲介手数料も消滅します。

しかし、簡単に破棄できてしまうと、契約の意味がありません。
「白紙解除」できるのは、一定の条件を満たす場合のみです。

「白紙解除」の他にも、契約解除できるケースがあります。
契約解除できる場合の中には、仲介手数料が返ってくる場合もあります。
クーリングオフができるケースを知っておきましょう。

□仲介手数料が返ってくるケースとは?

まず白紙解除できるケースとは、解除条件付き契約をした際です。

売買契約締結後、住宅ローンの本審査が行われます。
売買契約書には、本審査に通らなかった場合に契約を白紙解除することを取り決めた条項を入れることがあります。
この場合、白紙解除ですので、仲介手数料は発生しないのが一般的です。

*手付解除の場合

不動産の売買契約をする際に、買い手は売り手に手付金を支払います。
売り手は手付の倍額を買い手に返金し、買い手は手付金を放棄することで契約解除できます。
手付金にはお互いの契約の意思を確認する意味があり、契約は一度成立しているので、原則として仲介手数料は発生します。

しかし、手付解除は、売買契約書に書いてある権利であることと、仲介業者としても売買契約を成立させただけで取引は全て完了はできていないということから、仲介手数料は全額請求されることはない会社が多いのです。

*債務不履行解除の場合

債務不履行というのは、故意または過失によって自分の債務を履行しないことです。
例えば、売り手の不注意で売買する建物が焼失してしまった場合や買い手が売買金を用意できず、売買代金を支払わなかった場合などが挙げられます。
仲介業務が原因でなければ、仲介手数料は発生するでしょう。

しかし、この場合も決済や引渡しは完了していないため、手数料を全額請求されることは少ないです。

*合意解除の場合

売り手と買い手の話し合いで契約を合意のもとで解除した場合は、一度契約は成立しているので、原則、仲介手数料は発生します。

しかし、合意解除の原因が仲介業者にある場合は仲介手数料を支払う必要はなしと判断されることがあります。
また、最後まで取引が完了していないため、手数料を全額請求されないこともあります。

□まとめ

今回は不動産売買のクーリングオフで仲介手数料は発生するのか、ケースとともに紹介しました。
白紙解除の条件を満たして契約解除すると仲介手数料は原則発生しません。
他に紹介したケースでは、原則仲介手数料は発生しますが、全額請求されないことが多いです。

不動産売買の際に、不動産会社に仲介してもらいたい場合は、ぜひ当社にお任せください。