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相続した土地を売却したい方必見!利用できる控除や特例について解説します!

親から土地を相続するとなると、相続税がかかります。
土地の相続税はいくらかかるのかと不安に思ってしまう方もいらっしゃるでしょう。
相続したときには相続税が軽くなる控除と特例を利用するのがおすすめです。

この記事では、相続した土地の売却時に利用できる控除、特例を利用する際の注意点について解説します。
ぜひご一読ください。

□相続した土地の売却時に利用できる控除とは?

以下では、相続税が軽くなる控除と特例についてご紹介します。

*1.贈与税額控除

被相続人が亡くなる前の3年以内に相続人が贈与を受けた財産は、相続税の課税対象に含まれます。
加算される贈与財産を贈与されたときに支払った贈与税は、相続税の計算時に控除されます。
加算された贈与財産は贈与税がかかっていたかどうかは関係なく、基礎控除額110万円を下回る贈与財産や被相続人の死亡時に贈与された財産も対象となります。

*2.最大1億6000万円の配偶者の税額軽減

被相続人の配偶者が実際に受け取った遺産額は、以下の金額のうちどちらか多い方まででは、配偶者には相続税がかからず、配偶者の税額軽減と呼ばれています。

・1億6000万円
・配偶者の法定相続分相当額

この税額軽減は、配偶者が遺産分割で実際に取得した財産に適用されるため、相続税の申告期限までに分割が行われなかった財産は、この軽減の対象になりません。

*3.未成年控除

相続人が未成年であれば、相続税の額から特定の金額が差し引かれます。
この差し引きのことを未成年者控除といい、法定相続人かつ相続時に18歳未満の場合に適用されます。

未成年者控除の額は、未成年者が満18歳になるまでの年数に10万円をかけることで求められます。
1年未満の期間は切り上げて1年として計算されることになります。

□特例を利用する際の注意点とは?

特別控除の適用要件は細かいため、注意が必要です。
中には、併用できるものと併用できないものがあるため、確認しておきましょう。

建物部分は期間が経つにつれて、減価していくものであるため、売却益が出るのは稀で、譲渡益が出るとすれば通常は土地の方です、
特に取得費の計算や特別控除の適用要件の判定、所得確定申告書への添付する書類の収集は難しいことがあります。
そのため、早めに税理士に相談しましょう。

□まとめ

親から土地を相続した場合、遺産の総額が基礎控除を上回ることで課税されます。
相続税を軽くするためにも、贈与税控除、最大1億6000万円の配偶者の税額軽減、未成年控除などが利用できないか確認してみましょう。
相続した土地の売却時に利用できる控除についてご不明点等ありましたら、お気軽にご相談ください。