BLOG
トピックス

相続した不動産を売却する際にかかる費用とは?一つずつ解説します!

不動産を相続しても、それを活用できない場合には売却を検討するかと思います。
とはいえ、相続した不動産の売却にはどれだけの費用がかかるのか不安に感じている方も多いのでなないでしょうか。

そこで今回は、相続した不動産を売却する際にかかる費用と、その費用の支払いについて解説します。

□相続した不動産を売却する際にかかる費用

相続した不動産を売却する際にかかる費用には、主に登記費用と譲渡所得税の2つがあります。

*登記費用

不動産を相続した際には相続登記をして、その不動産の名義を変更する必要があります。
相続登記は法務局にて行いますが、この登記申請をする際には登録免許税を納付しなければなりません。
相続登記の登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%です。

他にも相続登記を行うためには、相続関係がわかる戸籍謄本一式を役所から取り寄せなければなりません。
具体的には以下のようなものがあります。

・戸籍謄本(1通450円)
・除籍または改製原戸籍謄本(1通750円)
・被相続人の住民票(除票)の取得費用(1通300円程度)
・不動産登記事項証明書の取得費用(1通600円程度)

*譲渡所得税

譲渡所得税とは、不動産の譲渡により発生する利益(譲渡所得)に課税される税金のことです。
相続した土地を売却した際に譲渡所得が発生していれば、この譲渡所得税が課税されます。
そんな譲渡所得の計算方法は、以下の通りです。

収入金額 - (取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額

ここでは、取得費と譲渡費用の2つの費用について解説します。

1つ目は、取得費です。
取得費とは、不動産取得時にかかった費用のことです。
相続した不動産の取得費は、被相続人が不動産を購入したときの代金となります。
被相続人が古くから所有している不動産であるために購入代金が不明な場合には、売却価格の5%を取得費として計算します。

2つ目は、譲渡費用です。
譲渡費用とは、仲介手数料や収入印紙代など、土地を売却する際にかかった経費です。

□必要な費用は誰が払うのか

上記のように、相続した不動産を売却する際には様々な費用がかかります。
そしてこれらの費用は、それぞれ支払いのタイミングが異なります。
特に相続登記の費用は不動産の売却前に支払う必要があるので、誰がどの程度負担するのか、誰かに立て替えてもらうのか、相続時に明確にしておくと良いでしょう。

□まとめ

今回は、相続した不動産を売却する際にかかる費用と、その費用の支払いについて解説しました。
相続した不動産を売却する際にかかる費用には、主に登記費用と譲渡所得税の2つがあります。
これらの費用を支払い困難となるのを防ぐために、事前に誰が払うのかを明確にしておきましょう。