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固定資産税売却後はどうすればいい?詳しく解説します

不動産売却と固定資産税。
これらは多くの人が悩むテーマです。
特に固定資産税は、その細かい法律上の取り扱いや売却後の処理に、頭を悩ませる方が多いでしょう。

この記事では、固定資産税の売却後の納税義務者の特定や税額の精算方法、契約時の注意点に焦点を当てて解説します。
不動産売却時の税務上の不明点を解消するために、この記事がお役に立てれば幸いです。

□固定資産税売却後の納税義務者は誰?解説します!

不動産売却後の固定資産税の納税義務者については、一般的にその年の1月1日時点の不動産所有者が該当します。
これは、売却後であっても変わりません。
この点からは、不動産を売却した場合にも、売主は1年分の固定資産税を支払わなければいけないことが明らかです。

しかし、実際には売却の際、売主と買主間で日割り精算を行うことが多いです。
ここで重要なのは、この精算方法と契約書への記載の重要性です。
以下にその詳細を解説します。

*日割り精算の一般的な方法

1:納税義務者の特定
売却年の1月1日時点の所有者が納税義務者となります。

2:契約書による合意
日割り精算は法律で定められているわけではなく、売主・買主間の合意に基づきます。
そのため、契約書に精算方法を明記する必要があります。

3:起算日の確認
起算日は自治体により異なるため、契約前には必ず確認が必要です。
どちらの起算日を採用するかで、固定資産税の清算金の額も変わってきます。

□固定資産税精算時の注意点と消費税の取り扱いとは?

不動産売却時の固定資産税を清算する場合、引き渡しの日を基準にして計算します。
ただし、計算する際は、基準日を設定しなければなりません。

固定資産税清算金に関して、誤解されがちなのがその性質です。
これは税金ではなく、売買代金の一部と見なされます。
特に、消費税の取り扱いには注意が必要です。
以下に重要なポイントを紹介します。

*消費税に関する注意点

1:課税対象の判断
売主が課税事業者の場合、消費税が課税されます。
一方、個人の売却では、通常は対象外となります。

2:建物と土地の違い
消費税が課税されるのは建物のみで、土地には課税されません。

□まとめ

固定資産税の売却後の処理には、多くの注意点があります。
納税義務者の特定、日割り精算の方法、消費税の取り扱いなど、これらを理解し、適切に対応することが重要です。
この記事が、不動産売却時の固定資産税に関する疑問や不明点を解消する一助となれば幸いです。