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不動産相続と確定申告の関係性とは?知っておくべきポイントを解説!

相続は人生で数少ない大きな節目の一つですが、不動産の相続が絡むとその複雑さは一層増します。
特に、相続に伴う確定申告の必要性については、多くの人が疑問を抱えています。
この記事では、不動産相続時における確定申告の基本原則と、確定申告が必要となる特別な状況について、わかりやすく解説していきます。
この記事が参考になれば幸いです。

□不動産相続と確定申告の関係性とは?不要?例外について解説!

多くの場合、不動産の相続では確定申告の必要はありません。
相続による財産の取得は、一般的に「所得」とは見なされないため、所得税の対象外です。
しかし、この原則には例外があります。

1:相続した不動産を売却する場合
売却によって生じた利益は、所得税の対象となります。
ここでの所得は、売却額から取得費用を差し引いた利益に対して計算されます。

2:賃貸収入がある不動産を相続する場合
賃貸物件の相続により得られる収入は、相続人の所得として認識され、確定申告が必要です。

3:不動産を現金化して分割相続する場合
不動産を売却して得た現金による分割相続も、売却益が所得にあたります。

4:相続した不動産を寄付する場合
寄付金控除を受けるためには確定申告が必要です。

□不動産相続時の確定申告とは?重要な期限と手続きのポイント

確定申告は、所得が発生した年の翌年2月16日から3月15日の間に行う必要があります。
この期限内の遵守が重要です。
所得税の納付も、同じ期間内に完了させなければなりません。

さらに、被相続人に代わり相続人が行う準確定申告もあります。
これは、相続が開始した翌日から4ヶ月以内に、被相続人の住所地の税務署に対して行うものです。

相続税の申告も忘れてはなりません。
相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に必要です。
提出先は被相続人の住所地を所轄する税務署となります。

では、確定申告はどのように行うのかを簡単に解説します。
所得税の確定申告の方法には、大きく分けると次の3つがあります。

*税務署の相談窓口

確定申告の書類は、在住している地域の税務署の相談窓口に行き、職員に相談しながら作成できます。

*国税庁のHP

国税庁のホームページで所得税の確定申告書を作成できます。

*税理士

「忙しくて時間がない」「書いた内容が正しいのか不安」「面倒くさい」と感じている人は、税理士に依頼するのも一つの方法です。
手数料はかかりますが、手間と時間はかかりません。

□まとめ

不動産相続時の確定申告は、一般的には不要ですが、例外的な状況も存在します。
売却利益、賃貸収入、現金化分割相続、寄付などの場合は特に注意が必要です。
また、確定申告や相続税申告の期限と要件を遵守し、適切な手続きを行うことが極めて重要です。