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八幡西区で不動産売却についてのご相談は「三和地所」です

空き家管理売却について


八幡西区で不動産のお悩みにお答えします

士業

「三和地所」では主に土地や建物などの不動産売却、仲介などを手がけています。
本社のある北九州市小倉北区だけでなく、小倉南区や八幡西区など北九州市の全エリアに対応しておりますので、北九州市で不動産の売却をお考えのお客様はお気軽にお問い合わせください。
9:30~18:00の営業時間内であればお電話やお問い合わせフォームからすぐに対応させていただきます。
当社では個人のお客様だけでなく弁護士や税理士と行った士業に携わる方のご利用も多くなっています。
クライアント様から所有する不動産の売却を依頼されたり、不動産投資に効果的な物件探しを頼まれたりした際には当社までご相談ください。
専門的な知識を持つ社員がクライアント様に満足していただけるようにお手伝いさせていただきます。

家

計算機

リビング

不動産売却のプロフェッショナルです

士業

個人のお客様の場合、不動産を売却するという経験は一生のうちに何度もあるものではありませんが、売却すべきタイミングというのは何度かやって来ます。
たとえば不動産を相続した場合に、それを所有し続けるよりも売却してしまったほうが税金などのことを考えると得であるということはよくあります。
また、住宅ローンを組んでマイホームを購入したのは良いけれど、お仕事がうまく行かずに返済が難しくなった時も、問題を長引かせて競売の措置を取られてしまうよりは任意売却したほうが高い値段で売り抜けることが出来ます。
「三和地所」ではお客様がベストなタイミングで不動産売却していただけるように「早く」「高く」「安心できる」不動産売却を心がけております。
ネットワークを活かした情報収集を徹底して、適切な価格で住宅を売却でいるようにお手伝いいたします。

不動産売却における士業様との広いつながりがあります。


空き家の相談を無料でお聞きします

士業

空き家の処分をどうしようか悩んでいるというお客様は、ぜひ「三和地所」までご相談ください。
以前は所有する土地に住宅があると特例として税率が低くなる優遇措置があったので、節税のために空き家を処分せずにそのまま放置されるケースが多く見られました。
しかしながら、土地を有効利用するという考えから現在は空き家に課せられる税率が非常に高く設定されるようになったため、空き家を処分したほうがお得になるケースがほとんどです。
「三和地所」では空き家の問題を解決したいというお客様のご相談をお受けしております。
空き家をリフォームして賃貸に出すなど有効利用を考えているお客様、空き家を少しでも高い値段で売却したいというお客様に不動産のプロが親身になって対応させていただきます。
解体や測量、登記などもすべておまかせですので、安心してご相談ください。

任意売却の流れ

STEP01
まずはお電話かお問い合わせメールでご相談ください。じっくりお話を伺います。
STEP02
お客様の残債務や任意売却、そして競売などの進捗状況についてご説明します。
STEP03
お客様の借入について、詳しく調査し、現状を把握します。
STEP04
専任媒介契約(売却活動依頼をお受けする契約)を結びます。
STEP05
現地にて物件の状態の確認や市場価格などについての調査をします。
STEP06
債権者(金融機関など)と販売価格などについて交渉します。
STEP07
債権者との合意や競売・抵当権の解除などの手続きをします。
STEP08
買い主様との不動産売買契約を締結します。
STEP09
決済日時を確定し、お引越しとなります。
STEP10
各債権者様の了解のもと、不動産競売の申し立てを取りさげて、任意売却の完了となります。

仲介売却の流れ


STEP01
ご売却をご希望されるご事情やご要望をじっくり伺います。また、ご質問などにお答えします。
STEP02
物件の特徴を把握して、早期売却できるように徹底した調査を行います。
STEP03
専門スタッフが不動産の現状や市場の流通性を分析し、適正価格を査定します。査定は無料です。
STEP04
媒介契約を結びます。3種類の媒介契約からお選びください。
STEP05
さまざまな販売宣伝活動(チラシ、オープンハウスなど)を行って、早期ご売却に努めます。
STEP06
販売活動の内容やお問い合わせ数や反応などを詳しくご報告します。
STEP07
購入希望者と売却条件を調整し、合意となりましたら、売買契約を締結します。
STEP08
抵当権などのローン残債がある場合は、金融機関と協議して、事前に抹消に必要な手続きを進めます。売り主様には引き渡しの準備をお願いします。
STEP09
引き渡し後にトラブルが起きないように、売り主様、買い主様の双方にお立会いいただき、物件が引き渡し可能な状態であることを最終確認します。
STEP10
買い主様より売買代金を受け取り、登記を申請して引渡しです。引越しは引渡しまでに済ませましょう。
STEP11
居住用不動産の特別控除や事業用資金の買い替えの特例など、不動産を売却した年の翌年の2月半ばから3月半ばまでに税務署に申告してください。