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不動産を相続したけどどうすれば良い?不動産売却の流れとは?

「不動産を相続したけれど、どうすれば良いかわからない」
このようにお悩みの方は多いはずです。
売却するのか、そのまま保持するのか迷いますよね。
今回は、不動産売却する選択肢とその流れをご紹介します。

□相続した不動産はどうするべき?

不動産を相続される方は多いですが、その後その不動産をどうするか最初から決めている方は少ないでしょう。
売却するべきなのか、そのまま持っておいて運用するのか、迷ってしまいますよね。
不動産を譲り受けた場合、税金がかかることに加えて、その不動産を日々管理する必要があります。
ご自宅から遠い場所であれば、頻繁に不動産を見に行くことも難しいですよね。

そこで、とりあえず不動産を保持したまま放置しようと考える方もいらっしゃるかもしれませんね。
しかし、それはおすすめできません。
その理由は、不動産を保持し続けるということは、固定資産税を払い続ける必要があるということだからです。
また、しっかりと管理していないと、住宅が劣化することも考えられます。

そこで、相続した不動産を活用する予定がない場合は、売却を検討すると良いでしょう。

□相続による不動産の売却の2つのパターンとは?

ここまで、活用していない相続不動産は売却がおすすめだと解説しました。
ここからは、売却の2つのパターンとその流れについてお話しします。

1つ目のパターンは、単独で相続する場合です。
つまり、兄弟などで相続不動産を分割せずに、そのうちの1人が相続する場合です。
この場合は、比較的簡単に手続きが進みます。

売却の流れを見ていきましょう。
まず、相続人同士で話し合い、相続者を決めます。
遺言書がある場合は、その内容に沿って相続人が決まります。

相続人が決まれば、不動産の所有者名義を変更します。
その後、通常の売却手続きと同じように相続不動産を売却します。

このようにスムーズに売却が進むと良いのですが、相続できる人が2人以上だと話し合いがまとまらない可能性もあります。
その場合は、2つ目のパターンが適用されます。

2つ目のパターンは、不動産を売却して現金化し、それを相続人で均等に分ける方法です。
この方法の正式名称は、換価分割と言います。
流れは以下の通りです。

まず、遺産分割協議で、換価分割することに合意します。
その後、代表者1人が名義変更します。
売却する際は、トラブルを防ぐためにも相続人全員で売却価格を決めましょう。
最後に、売却によって発生した現金を分割します。

□まとめ

本記事では、不動産を相続した際に売却する選択肢をご紹介しました。
また、売却する際には2つのパターンがありましたね。
不動産を相続された方、そしてその予定の方は、お気軽に当社までご相談ください。