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不動産売却をお考えの方必見!税金を抑えるための対策方法とは?

不動産売却をお考えの方はいらっしゃいませんか。
その際、節税しながら売却できる場合があることをご存じでしょうか。
仕事柄慣れている人以外は、いつどのような税金対策できるのか分からない人が多いですよね。
そこで今回は、不動産売却時にかかる税金の対策方法についてご紹介します。

□不動産売却で税金がかかるタイミングとは?

不動産を売却する際に困るのが、税金の問題です。
日常的に行うことではないので、税金がいつ発生するのか知らない人も多いですよね。
ここでは、不動産売却時にいつ税金が発生するのかについてご説明します。

税金がかかるタイミングと税の種類は、大きく4つに分けられます。
売買契約時にかかる「印紙税」、引き渡し時にかかる「登録免許税」、売却した翌年にかかる「住民税」と確定申告時にかかる「所得税」の4つです。

これら4つの税金をそれぞれ決められた期間内に納める必要があります。

また、課税の対象となるのは売却額ではなく、差額であることも税金に関する知識として知っておきましょう。

通常の商売の場合、販売額から仕入額や諸経費を差し引いたものが利益となり、それが課税対象になります。
それと同様に、不動産売却における差額も、売った際に生じた譲渡価額から取得費や譲渡費用を差し引いたものが譲渡所得になります。

ただ、ここで注意しておきたいのが、取得費は単純に購入金額とイコールではないということです。
不動産は通常購入してから月日が経過してから売却するので、価値が下がっていることが多いです。
そのため、「減価償却」によって下がった金額が取得費として計算されます。

□不動産売却で税金を抑えるための対策

税金を抑えるための対策をご紹介します。

1つ目は、相続税が発生してから、3年以内の売却で税負担が軽減される取得費加算の特例です。
課税譲渡所得税を求める際、売却価格から取得税を差し引きます。
この時、相続税も差し引けるため、譲渡所得税を少なくする効果が期待できるでしょう。

2つ目は、3000万円特別控除です。
この特例では、譲渡所得が出ても、3000万円まで控除できます。

そのため、譲渡所得が控除の対象内の金額なら、実質課税額がタダになるのです。
しかし、一定の条件を満たさなければこの控除の対象にはならないので、特例を利用するのであれば、対象の条件をしっかり確認するようにしましょう。

□まとめ

今回は、不動産売却時にかかる税金の対策方法についてご紹介しました。
税金を抑えるための対策方法を知っておくことで、不動産売却を有利に進められるでしょう。
不動産売却をご検討中の方は、この記事を税金対策をする際に役立ててみてはいかがでしょうか。