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未成年が不動産売却を行う際の注意点について解説します!

未成年にもかかわらず、不動産を相続したということは珍しくありません。
未成年でも不動産の売却は可能ですが、そこにはさまざまな制限が生じます。
もちろん未成年なのですから、どうすればいいのか分からないという方が多いでしょう。
そこで今回は、未成年者が不動産売却を行う際の注意点についてご紹介します。

□未成年者が不動産売却を行う際の制約とは?

たとえ未成年であっても、相続をきっかけに不動産を所持する可能性はあります。
不動産の管理や維持にも費用がかかるので、早めに現金化しておきたいという方が多いです。
しかし、売却するまでには未成年ならではの制約が生じます。
ここでは、未成年者が不動産の売却を行う際にかかる制約についてご説明します。

まず原則として、未成年者は法律行為ができないと民法により定められてます。
法律行為には、一般的に契約などが該当します。

不動産を売却する際には、売買契約を結ぶ必要があるので、20歳未満の方は不動産売却を行うことはできません。
しかし、親権者である両親が法定代理人になることで、未成年であっても売買契約を結べるようになります。
また、両親がともにいない場合は、家庭裁判所が決めた未成年後見人が、法定代理人になります。

ここでは、未成年であっても不動産売却を行う方法は存在しているということだけでも、押さえておくと良いでしょう。

□未成年で不動産売却の手続きする際の注意点とは?

次に、実際に不動産売却を行う際の注意点についてご紹介します。

1つ目の注意点は、同意なしに売却すると、法定代理人に契約が取り消されてしまう場合があることです。
法定代理人は、未成年者が不動産の売却を行った場合、その売却を認めるか否かの判断ができます。

つまり、不動産売却における最終決定権は、法定代理人にあることを意味します。
法定代理人が、売却の取り消しを選択すると、契約はなかったことになるため注意しましょう。

2つ目の注意点は、両親が健在の場合には同意が必要であることです。
両親は健在だけれども、未成年者が不動産を所有することも考えられるでしょう。

しかし、その場合は、両親の同意がなければ、不動産を売却できません。
また、片方の同意しか得られてない場合、同意のない親権者は契約を取り消すことができるので、合わせて覚えておくと良いでしょう。

□まとめ

未成年者が不動産売却を行う際の注意点についてご紹介しました。
未成年でも不動産売却は行えますが、それなりの注意点は存在するので、気をつけましょう。
当事者のお子様がいらっしゃる保護者の方も、参考にしてくださいね。
不動産売却に関する疑問や質問がある方は、ぜひ当社までご相談ください。