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相続でいらない不動産を得た場合の適切な対処法とは?お悩みの方必見です!

ご自身にとって不要な不動産を相続してしまってお困りの方はいらっしゃいませんか。
いらない不動産を相続したら、はやめに対処しましょう。

今回は、相続で要らない不動産を得た場合の適切な対処法を紹介します。

□いらない不動産を所有し続けるのはデメリットになります!

いらない不動産は所有し続けることで、ご自身にとって不幸をもたらしてしまうかもしれません。
以下でデメリットを解説します。

1つ目は、税金の支払いです。
不動産を所有すると、毎年固定資産税を納税しなくてはなりません。

2つ目は、次に相続される方まで困ってしまうということです、
次の世代が対処に困って迷惑しないように、自分の世代で問題を解決しておくのがおすすめです。

3つ目は、管理が出来ないと近隣の迷惑になることです。
雑草が生い茂り不法投棄の温床となってしまった不動産は近隣からのクレームの対象となります。

4つ目は、損害賠償が請求されるリスクがあることです。
所有者には所有物を管理する義務があります。
管理できていないことで倒壊して他人に迷惑をかけた場合、損害を賠償しなくてはなりません。

□いらない不動産の手放し方とは?

ここからはいらない不動産の手放し方を解説します。

1つ目は、相続を放棄して手放すことです。
相続開始から3ヶ月以内に相続放棄を申し立てる方法です。

相続放棄は、相続を包括的に全て放棄するという選択です。
そのため、いらない不動産のみを選んで放棄するということはできません。
そのため相続することでプラスとなる遺産がある場合には、この方法は有効な選択肢にならないことがあります。

2つ目は、売却する方法です。

いらない不動産はおそらく利用価値がないと考えるような場所にあることが多いのではないでしょうか。
しかし、地方や田舎にある不動産も需要は高まっています。
絶対に売れないということはなく、売り方次第で利益になることもあり得ます。

当社は、お客さまの不動産をできるだけ早く、適正な価格で、安心して売却できるよう全力でサポートします。
不動産の売買には専門知識と優れた折衝能力が求められます。
少しでも有利な条件になるように売却の交渉を進めていきますのでお気軽にお問い合わせください。

□まとめ

今回は、相続で要らない不動産を得た場合の適切な対処法を紹介しました。

なるべく早く手を打つことによって、少しでもご自身にとって有利に不動産の売却を進められるはずです。
お悩みの際は、お気軽に当社にご相談ください。