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相続した土地を売却せずに放置するのは損になる?詳しく紹介します!

相続で不動産を引き受けて処理にお困りの方はいらっしゃいませんか。
早く対処したいものの手続きが複雑そうで、対処になかなか踏み切れない方も多いのではないでしょうか。
しかし、相続した土地を放置するとご自身の損してしまうかもしれません。

今回は、相続した不動産を売却せずに放置することの損を解説します。

□早めの対処がおすすめです!相続した不動産を放置すると損してしまう可能性も!

もし、相続によって不動産を引き継いだ場合には早めに対処することをおすすめします。
放置する期間が長いと損をしてしまう可能性があるからです
既に、不動産が相続によって譲渡されるときに税金を支払っていることも忘れてはなりません。

不動産を所有し続けると、固定資産税を納めなければなりません。
固定資産税の負担は軽いものではありません。

また、不動産は年数を経るごとにどんどん価値が下がっていきます。
特に、戸建て住宅は経年劣化のスピードが速いです。

相続した問題の不動産がお住まいの地域から離れていて、なかなか管理の手が行き届かない場合には早めに売却をして対処するのが得策です。

□土地を売却したときにかかる税金は?解説します!

不動産は売却するとなると、税金を納めなくてはなりません。
何の税金を納める必要があるのでしょうか。
以下で解説します。

1つ目は、印紙税です。
印紙税は、契約書に収入印紙を貼りつけることで納めます。
契約の金額ごとの税率は以下の通りです。

・500万1円から1000万円までは5000円
・1000万1円から5000万円までは1万円
・5000万1円から1億円までは3万円
・1億1円から5億円までは6万円

2つ目は、譲渡所得課税です。
譲渡所得税の内訳は所得税と住民税です。

売却にかかる費用より、売却で得られた金額が多い時にしか課税されません。
売却で利益分があれば、納税する義務があります。

購入価格が分からない場合の取得費は売却金の5%です。

5年を境にした保有期間で税率が変動します。
相続した不動産の保有期間とは、相続した人ではなく被相続人がその不動産を取得した日からの期間のことです。
5年を超えると、所得税は15%、住民税は5%です。
5年以下であれば、税率はその2倍になります。
所得税は30%、住民税は9%納めなくてはなりません。

□まとめ

今回は、相続でいらない不動産を得た場合の適切な対処法を解説しました。
不動産相続と不動産売却にご不安な点があればどんなことでもお気軽にご相談ください。
ご相談者様の視点に立って最善と思われる選択肢をご提案します。