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相続した不動産を売りたいなら、売却方法を知ろう!

不動産を相続したことはいいものの、その処理に困ってはいませんか。
手続きが煩雑そうで心配なこともきっと多いことでしょう。

今回は不動産を相続したとき、はじめに知っておいてほしいことを解説します。

□不動産を相続してから放置するのはリスクが高い!

遺産処理には精神的な負担はもちろん、色々と時間や手間がかかります。
一旦落ち着いたら、不動産の処理について考え始めることがおすすめです。
ついつい処理を放置してしまうかもしれませんが、放置にはリスクが潜んでいます。

以下でそのリスクを4つ解説します。

1つ目は、経年劣化による倒壊のリスクです。
倒壊によって、近隣にお住まいの方が、けがを負えば損害賠償を支払わなくてはなりません。
身体ではなくて財産に損害をもたらした場合も同様です。

2つ目は、衛生面が悪化するリスクです。
空き家状態になるとゴミを不法投棄されてしまいかねません。
また、カラスやハトが集まってきて巣を作ってしまう可能性もあります。
フンを落としても掃除されないため、どんどん汚くなります。

3つ目は、街の景観を悪化させてしまう要因になってしまうリスクです。
管理されていないツタや雑草にまみれた空き家は、景観を損ねてしまいます。
治安にも影響するため、街全体に迷惑がかかることになります。

□土地を相続したら?手続きの手順を解説します!

ここからは土地を相続したときの手続きの手順を解説します。

1つ目は、相続登記をすることです。

まずは相続登記しなくてはそもそも売却ができません。
相続した不動産を売却したいという目的が今ははっきりと決まっていなくとも、早めに相続登記をすることをおすすめします。

なぜなら、他人に勝手に登記されてしまう可能性があるからです。
売却したいと思ったときに、売却できないということがないように、相続したらはじめに相続登記をしておくのが良いでしょう。

2つ目は、換価分割についてです。

自分以外にも他の相続人がいるときには、不動産は共有になります。
お金とは違って、不動産は物理的に分割できないので分配するのが難しいですよね。
売却することで不動産をお金に換えてから、相続人で分け合うことを換価分割といいます。

はじめに各人の相続分を決定するために遺産分割協議をします。
そして、実際に売却の手続きができる人を1人決めます。
不動産の名義をその人に変更してから、その人が売却活動を行うというのが流れです。

不動産の売却が成立したら、得られた利益を相続人で分け合います。

□まとめ

相続した不動産を売りたいなら、まずは売却方法を知るのがおすすめです。
不動産の売却に関することはどんなことでもご相談ください。