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土地の遺産を相続する方ご注目!固定資産税についてご紹介します!

遺産相続の際に固定資産税は誰が支払うべきなのか、つい悩んでしまいますよね。
そこで、今回は土地などの遺産相続において固定資産税の納税者は誰なのかについて解説します。
また、遺産相続の固定資産税に関する注意点もいくつかご紹介します。
そのため、遺産相続をご検討中の方はぜひ参考にしてください。

□相続時の固定資産税納税者は誰?

固定資産税の納税者は1月1日時点の不動産所有者が対象です。
また、1月1日から1年間は1月1日時点の所有者が納税者と定められています。
仮に、1年の間に所有者が亡くなっても納付書は所有者の元に配布されます。

ただし、納税者が変わるさまざまなケースがありますので以下で解説します。

*所有者が固定資産税を支払う前に亡くなった場合

このケースでは相続人が固定資産税を支払わなければなりません。
先程ご紹介した通り、名義人の変更手続きを行っていなければ、所有者の元に納付書が送られます。
そのため、所有者が亡くなった際は早めに登記手続きを行うと良いでしょう。

*遺産分割協議で意見がまとまらない場合

相続人が複数人の際に、遺産分割協議で意見がまとまらず、1月1日を迎えるケースもあります。
その場合は相続人全員が固定資産税の納付者です。
遺産分割協議で分割されていない不動産は相続人全員の共有物になります。

*次の年の1月1日までに相続人が決定した場合

この場合、新たな相続人が翌年からの固定資産税を支払う必要があります。
一方で、その年に発生した固定資産税は相続人全員で話し合って支払額を決めます。

□遺産相続の固定資産税に関する注意点とは?

遺産協議分割などで所有者が決定せずに、支払いが停滞するケースがあります。
固定資産税を期限内に支払えなかった場合は停滞金を納付する必要があります。
無駄な出費になるため注意しましょう。

また、損壊の危険性がある空き家などは特定空き家に指定されることがあります。
特定空き家に指定されると軽減措置が適用されず、税負担が大きくなってしまいます。
しかし、上記の理由から解体して更地にする場合も固定資産税が高くなってしまいます。
更地にすると同様に軽減措置が適用されません。

□まとめ

今回は遺産相続における固定資産税の納付者と注意点をご紹介しました。
固定資産税の支払いで、親族とのトラブルに発展することも少なくありません。
当社ではお客様の不動産相続を全力でサポートいたします。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。