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遺産の土地を売却する方へ!確定申告についてご紹介します!

遺産の土地を売却する際にも、確定申告が必要だということをご存知な方は少ないでしょう。
確定申告は、手続きや書類の準備が大変なので詳細を知らなければいけません。
そこで今回は、遺産の土地の売却の際の確定申告について紹介します。
遺産の土地の売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
 

□売却時の確定申告について

 
基本的に遺産の土地を売却して、利益があった場合は確定申告をしなければなりません。
また、利益がない場合でも、相続空き家の3000万円控除や取得費加算の特例などの制度を利用するためには確定申告が必要になるので、注意しておきましょう。
 
まずは、確定申告をする時期です。
確定申告は、土地を相続した年の翌年の3月15日までに行わなければなりません。
所得税の確定申告を行うことで、住民税が加算されるため別途住民税の申告は不要になります。
 
次に、必要書類です。
不動産売却、購入時の売買契約書と、仲介手数料や印紙税の領収書が必要です。
控除を利用する場合はさらに、登記事項証明書等や、被相続人居住用家屋等確認書、耐震基準適合証明書か建設住宅性能評価書の写しが必要になるので注意しましょう。
 
被相続人居住用家屋等確認書は、不動産の所在する地域の市役所で発行できます。
申請の際は被相続人の住民票除票や電気やガス、水道の利用中止日が確認できる書類が必要になるので、準備しておきましょう。
 

□売却時に必要な書類とは?

 
まずは、不動産に売却依頼をする時に必要な書類について紹介します。
登記簿謄本、物件購入時の売買契約書、登記済権利証、土地推定測量図、固定資産税納税通知書と固定資産評価証明書と場合によって必要になる書類があります。
確実に6つ以上の書類が必要になるので、準備してスムーズに進めるようにしましょう。
 
次に、買主に引き渡す際に必要な書類です。
本人確認書類、実印と印鑑証明書が必要で、その他に状況などによって必要になる場合がある書類があります。
ここで必要な書類は、マンションや一戸建てを引き渡す際にも必要です。
 
最後に、確定申告に必要な書類です。
税務署や法務局で入手するものと自分で入手するものがあるので、順に用意して漏れがないように気をつけてください。
コピーが必要な書類のほとんどが自分で入手するものなので忘れず用意しましょう。
 

□まとめ

 
この記事では、土地の売却時の確定申告について紹介しました。
手続きに不備があると、手間が増えたり、終了まで時間がかかったりしかねないので、専門家に聞くなどして準備を行うようにしましょう。
遺産の相続について相談がある場合は、ぜひ一度当社にご連絡ください。