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売却した不動産の利益を分配する方法とは?注意点も解説します!

不動産や車のような資産は、相続時に分割するのが難しいですよね。
もめ事を避けるためにも、売却して利益を分配したいと考える方も多いでしょう。

しかし、売却益の分配方法は複数あることをご存知でしょうか。
今回は、複数ある不動産の売却益の分配方法や、それぞれの方法の注意点について解説します。

□不動産の売却益の分配方法

今回は、売却する場合の分配方法について、2つ紹介します。

*代償分割

こちらは、不動産を1人または複数人の相続人が相続し、残りの相続しなかった人に対して代償金を支払う方法です。
相続人が4人いて1人が相続する場合、相続する人が残りの3人に対して代償金を支払います。

この方法は、売却前に不動産を相続しているため、相続する人は代償金を用意する必要があります。

*換価分割

こちらは相続する前に不動産を売却し、利益を全員で分配する方法です。
代償分割のように誰かが代償金を用意する必要がなく、比較的ハードルの低い方法です。
また、売却益の分配割合は法定相続分に従う必要はありません。
必要に応じて協議の上、分配割合を変更できます。

不動産を売却しない場合の分配方法には、現物分割と換価分割があります。
現物分割とは、全員がそれぞれに異なる遺産を相続する方法です。
例えば、Aさんは不動産、Bさんは有価証券、Cさんは預金といった形で分配します。

共有分割は、不動産の権利を分割する方法です。
1つの不動産に対して複数人が権利を持つため、不動産の売却や賃貸活用など、不動産の運用に共有者の合意が必要になる点がデメリットです。

□各方法の注意点

代償分割の注意点は、税金の面で複雑になりやすいことです。
というのも、不動産売却時に譲渡所得税が発生した場合、不動産を相続した人がその負担を1人で支払う可能性があるためです。

相続する人が支払う代償金から譲渡所得税は差し引かれないため、相続する人が不利になってしまいます。
そのため、将来不動産を売却する予定がある場合の代償分割では、譲渡所得も考慮して代償金を決めましょう。

換価分割の注意点は、売却時に必要な仲介手数料や登記費用まで分割することです。
不動産を売却した人が売却にかかった費用を支払ってしまうと、その人が損してしまいます。
そのため、売却益は売却価格から売却にかかった費用を引いた上で分配するようにしましょう。

□まとめ

今回は、不動産を売却する場合の利益の分配方法について解説しました。
不動産は分割しにくい遺産のため、お金にして分配される方が多くいらっしゃいます。

しかし、代償分割や換価分割ならではのトラブルもあるため、注意しましょう。