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共有名義の不動産売却を円滑に進めるために委任状を活用しましょう

共有名義の不動産を売却する際にネックとなるのが、名義人全員で決める必要があることでしょう。
しかし、どうしても集まれない場合は、集まらなくても良いケースがあります。
今回は共有名義の不動産を売却する際に、代理人を用意して委任状を書くポイントを解説します。

□共有名義の不動産を売却するときに、代理人を利用する方法

代理人は忙しい自分の代わりに、不動産に関する取引を代わりに行ってくれる人です。
また、仕事が忙しい場合以外に、入院していて取引に参加できないという場合にも使用できます。
ただし、代理権があることを証明するために、委任状を作成する必要があります。

□委任状を書く際に注意することを解説します

代理人に頼む場合は決まったひな形はありませんが、これから紹介する点に注意することでトラブルに発展する可能性を抑えられます。

1つ目は委任内容を明確にすることです。
委任状には売買価格、手付金の額、引き渡しの予定日と言った契約書に記載されている売却の条件を記載し、代理人が勝手に判断しないように固めることが重要です。
依頼人がどのような権利を委任しているかを明確にして、代理人はそれ以外の行動はできないようにしましょう。

2つ目は実印を使用し、印鑑証明書と住民票も一緒に渡すことです。
委任状自体は認印でも良いですが、それだと買い手を不安に感じさせる可能性があります。

3つ目は捨て印を押さないことです。
捨て印をしてしまうと、委任状に新しく付け加えられる可能性があります。

4つ目は一切の件という言葉は使用しないことです。
これ以外にも、代理人の権利があいまいになる言葉を使用せずに、変更点がある場合も代理人が自分で判断しないようにして下さい。

5つ目は住所を書くことです。
世の中には同姓同名の方がいるので、委任状に住所も加えて確実に本人を特定できるようにしましょう。

以上の5つのポイントから言える大切なことは、代理人が代理の範疇を超えて勝手に判断しないように、取引に関わることは全て記載するということです。
面倒ですが、これを怠るとトラブルに発展してさらに面倒な状況になる可能性があるので、きちんと対策しましょう。

□まとめ

今回は共有名義の不動産を売却する際に、代理人を用意して委任状を書くポイントを解説しました。
委任状を用意する際は後でトラブルに発展しないように、厳密に決めておきたいですね。
相続不動産をはじめ、不動産売却でお困りの方は、お気軽に当社までお問い合わせください。