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親の不動産を家族で相続するときの割合はどれくらい?

「遺産を分割する割合は決まっているのかな」
相続した不動産を売りたいとお考えの方で、このようにお思いの方は多いでしょう。
今回は遺産分割の基本的なポイントや遺産相続で揉める理由を紹介します。

□遺産相続の割合は決められている?

皆さんは、遺産相続には割合が存在することをご存知でしょうか。
聞いたことはあっても、あまり分かっていない方が多いでしょう。
ここでは、遺産分割の基本的なポイントを3つ紹介します。

1つ目は、遺産分割は必ずしも行う必要はないということです。
具体的には以下の3つの場合、遺産分割は不要となります。

・遺言で遺産のすべての引継先が指定されている
・相続人が1人だけ
・遺産分割の対象となる財産がない

特に気をつけたいのが、遺言の場合です。
相続では、被相続人の思いが一番に優先されるため、遺産分割前には遺言書があるのか、それが有効かを確認することが重要です。

しかし、遺言は絶対的なものとも言えません。
相続人全員が同意し、遺言執行者が認めれば、遺言とは違った配分にすることも可能です。

さらに、相続人が他にも存在しないか、見落としている財産がないかもきちんと確認する必要があります。

2つ目は、民法で遺産相続の割合が決められていることです。
財産の配分においては、法定相続分を目安にすることが多いです。
法定相続分は、相続人の構成により決まっており、配偶者は常に相続人となるものの、血族には順位が存在します。

3つ目は、法定相続分はあくまで目安であることです。
絶対に従う必要はなく、相続人全員が納得すれば異なる分け方にしても良いことは知っておきましょう。

□遺産相続で揉める理由とは

遺産相続での揉めごとは、よくドラマでも出てくるように関心がある方は多いのではないでしょうか。
遺産相続で揉める理由の1つとなるのは、遺言書がないことです。
遺言書がないと、兄弟間で揉めやすくなります。

遺言書は資産家だけが書くものだとお思いの方が多いと思います。
しかし、相続は誰でも発生するものであり、被相続人が財産の分割方法を決めておくことは資産家以外の人でも大きな意味があります。

遺言書がないと相続人同士で分割方法を話し合って決める必要があります。
財産に関わる話となると、損得の観点からなかなか話がまとまらなかったり、揉めたりするでしょう。
遺言書があれば、既に決まっているため、意見をぶつけあう必要はなく、揉めなくて済みます。

□まとめ

遺産分割の基本的なポイントや遺産相続で揉める理由について解説しました。
ここで紹介したポイントや揉める理由を参考に、ぜひ相続の際にお役立てください。
当社では、相談者様にとって最善と思われる選択肢をご提案致します。
興味のある方はぜひご相談ください。